大蔵省関係法令の整理に関する法律の一部を改正する法律
法律第十一号(昭三一・三・一六)
大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「同法及び」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法津第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表中特定契約審査会の項を削る。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第十一号(昭三一・三・一六)
大蔵省関係法令の整理に関する法律(昭和二十九年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「同法及び」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法津第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表中特定契約審査会の項を削る。
(大蔵・内閣総理大臣署名)