入場譲与税法の一部を改正する法律
法律第二十号(昭三一・三・二二)
入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「収入額の十分の九」を「収入額」に改める。
第二条第二項中「前項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項中「あん分」を「あん分」に改め、同項の次に次の三項を加える。
2 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条(都にあつては、同条及び第二十一条第一項)の規定によつて算定した基準財政収入額が同法第十一条(都にあつては、同条及び第二十一条第一項)の規定によつて算定した基準財政需要額をこえる都道府県(以下「収入超過団体」という。)に対して当該年度分として譲与すべき入場譲与税の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、そのこえる金額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する額(当該額が同項の規定により算定した額をこえる場合にあつては、当該算定した額とする。)を控除した金額とする。
3 前項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により、当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額又は基準財政需要額と著しく異なることとなる場合においては、総理府令で定めるところにより、必要な補正をすることができる。
4 第二項の規定により控除した金額は、収入超過団体以外の都道府県に対して人口にあん分して譲与するものとする。
第三条第一項の表中「減額した額の十分の九」を「減額した額」に、「収入額の十分の九」を「収入額」に、「合算額の十分の九」を「合算額」に改め、同条に次の一項を加える。
3 収入超過団体に対して譲与すべき入場譲与税は、第一項の規定による当該年度の最初の譲与時期において譲与すべき額から前条第二項の規定により控除すべき額を控除し、なお控除すべき額があるときは、当該年度のその後の譲与時期において譲与すべき額から順次控除して譲与するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の入場譲与税から適用する。
2 入場譲与税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「減額した額の十分の九」を「減額した額」に、「収入額の十分の九」を「収入額」に改める。
(内閣総理・大蔵大臣署名)