土地家屋調査士法の一部を改正する法律

法律第十九号(昭三一・三・二二)

 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一号中「二年」を「五年」に改める。

 第四条に次の一号を加える。

 七 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第十二条の規定により認可の取消の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者

 第八条第四号を次のように改める。

 四 第四条第一号から第三号まで又は第五号から第七号までに該当するに至つたとき

 第八条の次に次の一条を加える。

第八条の二 調査士が次の各号の一に該当する場合には、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、その登録を取り消すことができる。

 一 引き続き二年以上業務を行わないとき

 二 身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき

 第十三条第二項中「前項第二号又は」を「第八条の二又は前項第二号若しくは」に、同条第四項中「第一項第二号又は」を「第八条の二又は第一項第二号若しくは」に改める。

 第十四条第一項を次のように改める。

  調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)を設立しなければならない。

 第十五条に次の三号を加える。

 六 入会及び脱会に関する規定

 七 会計に関する規定

 八 その他調査士会の目的を達成するために必要な規定

 第十五条の次に次の三条を加える。

 (会則の認可)

第十五条の二 調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の場合において、法務大臣は、土地家屋調査士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。

 (入会)

第十五条の三 調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会に入会届を提出した時から、当該調査士会の会員となる。

 (会則の遵守義務)

第十五条の四 調査士は、その所属する調査士会の会則を守らなければならない。

 第十六条を次のように改める。

 (調査士会の報告義務)

第十六条 調査士会は、所属の調査士が、この法律若しくはこの法律に基く命令に違反し、又は第八条の二各号の一に該当すると思料するときは、その旨を、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

 第十七条を次のように改める。

 (土地家屋調査士会連合会)

第十七条 調査士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の土地家屋調査士会連合会を設立しなければならない。

2 土地家屋調査士会連合会は、調査士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

 第十九条の見出しを「(非調査士等の取締)」に改め、同条第一項中「調査士でない者」を「調査士会に入会している調査士でない者」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。

 (従前の土地家屋調査士に関する経過規定)

2 この法律の施行の際現に土地家屋調査士である者は、土地家屋調査士法第三条の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の土地家屋調査士法(以下「新法」という。)の規定による土地家屋調査士とみなす。

 (従前の土地家屋調査士会に関する経過規定)

3 この法律の公布の際現に存する土地家屋調査士会は、この法律の施行前に、新法第十五条及び第十五条の二の例により、会則を変更し、法務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新法第十五条の二第二項中「土地家屋調査士会連合会」とあるのは、「土地家屋調査士法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第十九号)による改正前の土地家屋調査士法の規定による土地家屋調査士会連合会」と読み替えるものとする。

4 前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の土地家屋調査士法の規定による土地家屋調査士会は、前項の規定による認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による土地家屋調査士会として存続するものとする。

 (従前の土地家屋調査士会連合会に関する経過規定)

5 この法律の施行の際現に存する土地家屋調査士会連合会は、新法の規定による土地家屋調査士会連合会とする。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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