日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律の一部を改正する法律
法律第二号(昭三一・二・二三)
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和三十一年三月一日」を「昭和三十二年四月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)
法律第二号(昭三一・二・二三)
日本国有鉄道に対する政府貸付金の償還期限の延期に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十六号)の一部を次のように改正する。
本則中「昭和三十一年三月一日」を「昭和三十二年四月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)