司法書士法の一部を改正する法律
法律第十八号(昭三一・三・二二)
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「三年」を「五年」に改める。
第三条に次の一号を加える。
五 懲戒処分により、公認会計士若しくは計理士の登録をまつ消され、税理士、土地家屋調査士若しくは行政書士の登録を取り消され、又は弁理士の業務を禁止され、これらの処分の日から二年を経過しない者
第四条第一項中「長の認可」を「長の選考によつてする認可」に改める。
第十一条の見出しを削り、同条を第十一条の二とし、第十条の次に次の一条を加える。
(認可の取消)
第十一条 司法書士が次の各号の一に該当するときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、認可を取り消さなければならない。
一 その業務を廃止したとき
二 司法書士となる資格を有しないことが判明したとき
三 第三条第一号から第三号まで又は第五号に該当するに至つたとき
第十三条中「第十一条」を「第十一条の二」に改める。
第十四条第一項を次のように改める。
司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
第十五条に次の三号を加える。
七 入会及び脱会に関する規定
八 会計に関する規定
九 その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定
第十五条の二から第十六条までを次のように改める。
(会則の認可)
第十五条の二 司法書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の場合において、法務大臣は、司法書士会連合会の意見を聞いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。
(入会)
第十五条の三 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会に入会届を提出した時から、当該司法書士会の会員となる。
(会則の遵守義務)
第十五条の四 司法書士は、その所属する司法書士会の会則を守らなければならない。
(司法書士会の報告義務)
第十六条 司法書士会は、所属の司法書士が、この法律若しくはこの法律に基く命令に違反し、又は第十一条の二各号の一に該当すると思料するときは、その旨を、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
第十七条を次のように改める。
(司法書士会連合会)
第十七条 司法書士会は、会則を定めて、全国を通じて一箇の司法書士会連合会を設立しなければならない。
2 司法書士会連合会は、司法書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
第十九条の見出しを「(非司法書士等の取締)」に改め、同条第一項中「司法書士でない者」を「司法書士会に入会している司法書士でない者」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
(従前の司法書士に関する経過規定)
2 この法律の施行の際現に司法書士である者は、司法書士法第二条及び第四条の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の司法書士法(以下「新法」という。)の規定による司法書士とみなす。
(従前の司法書士会に関する経過規定)
3 この法律の公布の際現に存する司法書士会は、この法律の施行前に、新法第十五条及び第十五条の二の例により、会則を変更し、法務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新法第十五条の二第二項中「司法書士会連合会」とあるのは、「司法書士法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第十八号)による改正前の司法書士法の規定による司法書士会連合会」と読み替えるものとする。
4 前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の司法書士法の規定による司法書士会は、前項の規定による認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による司法書士会として存続するものとする。
(従前の司法書士会連合会に関する経過規定)
5 この法律の施行の際現に存する司法書士会連合会は、新法の規定による司法書士会連合会とする。
(法務・内閣総理大臣署名)