国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第二十六号(昭三一・三・二四)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表中京都大学の項を次のように改める。
京都大学 |
化学研究所 |
京都府 |
化学に関する特殊事項の学理及びその応用の研究 |
人文科学研究所 |
世界文化に関する人文科学の総合研究 |
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結核研究所 |
結核の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究 |
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工学研究所 |
工学に関する学理及びその応用の総合研究 |
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木材研究所 |
木材に関する学理及びその応用の研究 |
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食糧科学研究所 |
食糧の生産、加工、利用及び貯蔵に関する研究 |
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防災研究所 |
災害に関する学理及びその応用の研究 |
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ウィルス研究所 |
ウィルスの探究並びにウィルス病の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究 |
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)