公職選挙法の一部を改正する法律
法律第八号(昭三一・三・一五)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八十七条(重複立候補の禁止)」を
「 |
第八十七条(重複立候補の禁止) |
」 |
第八十七条の二(知事、市長を退職した者の立候補制限) |
に、「第百三十八条の二(署名運動の禁止)」を
「 |
第百三十八条の二(署名運動の禁止) |
」 |
第百三十八条の三(人気投票の公表の禁止) |
に改め、「第百四十八条の三(新聞紙、雑誌の人気投票掲載の制限)」を削り、
「 |
第百五十一条の二(選挙放送の公正確保) |
」 |
第百五十一条の三(選挙運動放送の制限) |
を
「 |
第百五十一条の二(政見放送及び経歴放送を中止する場合) |
」 |
第百五十一条の三(選挙放送の公正確保) |
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第百五十一条の四(選挙運動放送の制限) |
に、「第百五十八条(立会演説会開催の周知方法)」を
「 |
第百五十八条(立会演説会開催の周知方法) |
」 |
第百五十八条の二(立会演説会の開催を中止する場合) |
に、「第百七十四条(氏名等の掲示期間、掲載の順序その他掲示の手続)」を
「 |
第百七十四条(氏名等の掲示期間、掲載の順序その他掲示の手続) |
」 |
第百七十四条の二(氏名等の掲示を中止する場合) |
に、「第二百一条の三(ポスターの特例)」を「第二百一条の三 削除」に、
「 |
第二百一条の九(政治活動の態様) |
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第二百一条の十(連呼行為及び候補者の氏名記載の禁止) |
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第二百一条の十一(政党その他の政治団体の機関紙誌) |
」 |
を
「 |
第二百一条の九(二以上の選挙が行われる場合の政治活動) |
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第二百一条の十(政治活動の態様) |
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第二百一条の十一(政談演説会等の制限) |
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第二百一条の十二(連呼行為及び候補者の氏名記載の禁止) |
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第二百一条の十三(政党その他の政治団体の機関紙誌) |
」 |
に、「第二百四十二条(選挙事務所の設置届出及び表示違反)」を
「 |
第二百四十二条(選挙事務所の設置届出及び表示違反) |
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第二百四十二条の二(人気投票の公表の禁止違反) |
」 |
に改める。
第三十二条第三項中「三十日」を「二十五日」に改める。
第三十三条第八項第一号中「及び都道府県の教育委員会の委員」を削り、同項第四号中「十日」を「七日」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「前号」を「第二号」に、「十五日」を「十日」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市の議会の議員、長」を「前号に規定する市の議会の議員」に、「二十日」を「十五日」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 都道府県の教育委員会の委員及び地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市の長の選挙にあつては、少くとも二十日前に
第三十四条第六項第一号中「参議院議員」を「衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事」に改め、「三十日」を「二十五日」に改め、同項第二号中「衆議院議員、都道府県知事及び」を削り、「委員」の下に「及び地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市の長」を加え、「二十五日」を「二十日」に改め、同項第三号中「地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市の議会の議員、長」を「前号に規定する市の議会の議員」に、「二十日」を「十五日」に、同項第四号中「前項」を「第二号」に、「十五日」を「十日」に、同項第五号中「十日」を「七日」に改める。
第三十九条及び第四十一条中「投票管理者」を「市町村の選挙管理委員会」に改める。
第六十三条及び第六十四条中「開票管理者」を「市町村の選挙管理委員会」に改める。
第六十八条第二号中「第八十七条((重複立候補の禁止))」の下に「、第八十七条の二((知事、市長を退職した者の立候補制限))」を加える。
第七十七条第一項中「選挙長」を「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)」に、同条第二項中「選挙分会長」を「都道府県の選挙管理委員会」に改める。
第七十八条を次のように改める。
(選挙会及び選挙分会の場所及び日時)
第七十八条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については中央選挙管理会)は予め選挙会の場所及び日時を、都道府県の選挙管理委員会は予め選挙分会の場所及び日時を、それぞれ告示しなければならない。
第八十六条第一項第一号中「参議院議員」を「衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事」に改め、「二十日」を「十五日」に改め、同項第二号中「衆議院議員、都道府県知事及び」を削り、「委員」の下に「及び地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市の長」を加え、「十五日」を「十日」に改め、同項第三号中「市の議会の議員、長」を「前号に規定する市の議会の議員」に、「十日」を「七日」に改め、同項第四号中「五日」を「四日」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第二号に規定する市以外の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の候補者にあつては、その選挙の期日前五日
第八十六条第三項中「地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、」を「参議院(地方選出)議員、都道府県及び市の議会の議員及び教育委員会の委員の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、町村の議会の議員及び教育委員会の委員の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、」に、「参議院議員の選挙」を「参議院(全国選出)議員の選挙」に改め、同条第四項中「例により、」の下に「都道府県知事及び市長の選挙にあつては」を、「三日までに、」の下に「町村の長の選挙にあつてはその選挙の期日前二日までに、」を加える。
第八十七条の次に次の一条を加える。
(知事、市長を退職した者の立候補制限)
第八十七条の二 都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者は、当該退職の申立があつたことに因り告示された都道府県知事又は市長の選挙における候補者となることができない。
第八十九条第一項第一号中「内閣官房長官」の下に「、内閣官房副長官」を加える。
第九十二条中第三号を第四号とし、以下順次一号ずつ繰り下げ、第二号を次のように改める。
二 参議院(全国選出)議員の選挙 二十万円
三 参議院(地方選出)議員の選挙 十万円
第百三十八条の二の次に次の一条を加える。
(人気投票の公表の禁止)
第百三十八条の三 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
第百四十一条の二第一項中「運転手(その交替要員を含め二人に限る。」を「公職の候補者、運転手(自動車一台につき一人に限る。」に、同条第二項中「運転手」を「公職の候補者、運転手」に改める。
第百四十二条第一項第二号中「五万枚」を「六万枚」に、「一万枚」を「、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一である場合には一万五千枚、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに三千枚を一万五千枚に加えた数」に、同条第三項ただし書中「第二号から第四号まで」を「第二号」に、「回覧させること」を「同号に規定する自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること、及び公職の候補者が同項第三号に規定するものを着用したままで回覧すること」に改める。
第百四十三条第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類で当該選挙の種類、公職の候補者の氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称を記載したもの
三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
第百四十四条第一項第一号本文中「、参議院(地方選出)議員、都道府県知事」を削り、「二千枚」を「五千枚」に改め、同号ただし書を削り、同項第二号中「二万枚」を「五万枚」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 参議院(地方選出)議員及び都道府県知事の選挙にあつては、公職の候捕者一人について、当該都道府県の区域内の衆議院議員の遷挙区の数が一である場合には八千枚、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合にはその一を増すごとに三千枚を八千枚に加えた数
第百四十八条第一項中「選挙運動の制限に関する規定」の下に「(第百三十八条の三((人気投票の公表の禁止))の規定を除く。)」を加え、同条第三項第一号ハ中「六箇月」を「一年」に改める。
第百四十八条の三を削る。
第百五十一条第二項を次のように改める。
2 前項の放送の回数は、公職の候補者一人について、衆議院議員の選挙にあつては概ね十回、その他の選挙にあつては概ね五回とする。但し、日本放送協会は、事情の許す限り、その回数を多くするように努めなければならない。
第百五十一条の三を第百五十一条の四とし、第百五十一条の二を第百五十一条の三とし、第百五十一条の次に次の一条を加える。
(政見放送及び経歴放送を中止する場合)
第百五十一条の二 第百条第一項((無投票当選))の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、政見放送及び経歴放送の手続は、中止する。
2 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情に因り政見放送又は経歴放送が不能となつた場合においては、これに代るべき政見放送又は経歴放送は行わない。
第百五十五条第一項中「三日」を「衆議院議員の選挙にあつては三日以内に、その他の選挙にあつては二日」に改める。
第百五十八条の次に次の一条を加える。
(立合演説会の開催を中止する場合)
第百五十八条の二 第百条第一項((無投票当選))の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたときは、立会演説会開催の手続は、中止する。
2 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情に因り立会演説会の開催が不能となつた場合においては、これに代るべき立会演説会は行わない。
第百六十条中「前九条」を「前十条」に改める。
第百六十条の二第一項中「第百五十八条まで」を「第百五十八条の二まで」に改める。
第百六十四条の二第七項から第九項までを削り、同条第十項中「第七項の演説会告知用のポスター、」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十一項を削る。
第百六十四条の八第一項中「運転手、助手その他労務を提供する者(船員を除く。)を含む」を「運転手(第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))の規定により選挙運動のために使用される自動車一台につき一人に限る。)及び船員を除き、運転手の助手その他労務を提供する者を含む」に改め、同条第二項中「一定の腕章」の下に「又は第百四十一条の二第二項((乗車又は乗船する者の腕章))の規定による腕章」を加える。
第百六十八条第一項中「二十日」を「十八日」に改める。
第百七十四条第一項中「衆議院議員、」を「衆議院議員の選挙にあつては当該選挙の期日前十日から、」に、「十日」を「七日」に、「六日」を「三日」に、「三日」を「二日」に改め、同条第三項中「三日」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については五日)」を、「二日」の下に「(参議院全国選出議員の選挙については四日)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(氏名等の掲示を中止する場合)
第百七十四条の二 第百七十一条((選挙公報の発行を中止する場合))の規定は、第百七十三条第一項((公職の候補者の氏名等の掲示))の掲示の手続について、準用する。
第百七十五条中「前二条」を「前三条」に改める。
第百七十七条第二項中「、第百六十四条の二第八項((個人演説会告知用ポスター))及び第二百一条の三第二項((個人演説会告知用ポスターの特例))の規定により個人演説会告知用ポスターの交付を受けた者」を削り、同条第三項中「第百六十四条の二第八項及び第二百一条の三第二項の規定により個人演説会告知用ポスターの交付を受けた者、」を削る。
第百七十八条第四号中「第百五十一条の三」を「第百五十一条の四」に改める。
第二百一条の三を次のように改める。
第二百一条の三 削除
第二百一条の五第一項本文中「衆議院議員の総選挙においては、」を削り、「並びに宣伝告知のための自動車の使用、ポスターの掲示及びビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布」を「、ポスターの掲示及びビラ(これに類する文書図画を含む。以下同じ。)の頒布並びに宣伝告知のための自動車の使用」に、「その選挙運動の期間中」を「衆議院議員の総選挙の選挙運動の期間中」に改め、同項ただし書中「但し、」の下に「当該選挙において」を加え、同項第四号中「政策の普及宣伝用及び演説の告知用として」を削り、同項第五号中「ビラの頒布については、」の下に「その開催する」を加え、同条第二項中「連記し、」の下に「当該政党その他の政治団体の所属候補者として計算されることについての本人の同意書を添え、」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第一項但書に規定する政党その他の政治団体の所属候補者の数の算定については、一の公職の候補者は、二以上の政党その他の政治団体の所属候補者として計算されることはできない。
第二百一条の六第一項本文中「参議院議員の通常選挙においては、」を削り、「並びに宣伝告知のための自動車の使用、ポスターの掲示及びビラの頒布」を「、ポスターの掲示及びビラの頒布並びに宣伝告知のための自動車の使用」に、「その選挙運動の期間中」を「参議院議員の通常選挙の選挙運動の期間中」に改め、同項ただし書中「但し、」の下に「当該選挙において」を加え、同項第四号中「政策の普及宣伝用及び演説の告知用として」を削り、同項第五号中「ビラの頒布については、」の下に「その開催する」を加え、同条第二項中「前条第二項及び第三項の規定」を「前条第二項から第四項までの規定」に改める。
第二百一条の七第一項中「この場合において同条第一項但書中「二十五人」とあるのは」を「この場合において同条第一項本文中「衆議院議員の総選挙の選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」とあるのは「衆議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」と、同項但書中「全国を通じて二十五人」とあるのは」に改め、同条第二項中「この場合において同条第一項但書中「十人」とあるのは」を「この場合において同条第一項本文中「参議院議員の通常選挙の選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」とあるのは「参議院議員の再選挙又は補欠選挙の行われる区域においてその選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」と、同項但書中「全国を通じて十人」とあるのは」に改める。
第二百一条の八中「第一項及び第二項」を「第一項、第二項及び第四項」に、「この場合において同条第一項但書中「二十五人」とあるのは」を「この場合において同条第一項本文中「衆議院議員の総選挙の選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」とあるのは「都道府県知事又は市長の選挙の行われる区域においてその選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り」と、同項但書中「全国を通じて二十五人」とあるのは」に改める。
第二百一条の十一を第二百一条の十三とし、第二百一条の十を第二百一条の十二とし、第二百一条の九第一項中「当該政党その他の政治団体の所属候補者」を「公職の候補者」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、以下順次一項ずつ繰り上げ、同条を第二百一条の十とし、同条の次に次の一条を加える。
(政談演説会等の制限)
第二百一条の十一 政党その他の政治団体は、午後九時から翌日午前六時までの間は、本章の規定による街頭政談演説を開催することができない。
2 政党その他の政治団体は、第百五十二条((義務制公営立会演説会))又は第百六十条の二((任意制公営立会演説会))の立会演説会の開催予定時刻の二時間前からその終了予定時刻の二時間後までの間は、当該立会演説会の会場から三町以内の区域において、本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。
3 政党その他の政治団体は、二以上の選挙が行われる場合において、一の選挙の選挙運動の期間が他の選挙の選挙の期日にかかる場合においては、その当日当該投票所を閉じる時刻までの間は、その投票所を設けた場所の入口から三町以内の区域において、本章の規定による政談演説会又は街頭政談演説を開催することができない。
第二百一条の八の次に次の一条を加える。
(二以上の選挙が行われる場合の政治活動)
第二百一条の九 前四条の規定は、これらの条に掲げる選挙の二以上のものが行われる場合において、一の選挙の行われる区域が他の選挙の行われる区域の全部又は一部を含み、且つ、一の選挙の選挙運動の期間及び選挙の当日が他の選挙運動の期間又は選挙の当日にかかるときは、これらの条のそれぞれの規定により政治活動を行うことのできる政党その他の政治団体が、その二以上の選挙が重複して行われる区域においてその期間それぞれの規定に従つて政治活動を行うことを妨げるものではない。
第二百三十五条の二第一号中「その新聞紙又は」を「その新聞紙若しくは」に、「及び」を「又は」に、同条第二号中「第二百一条の十一」を「第二百一条の十三」に、「新聞紙又は」を「新聞紙若しくは」に、「担当した者及び」を「担当した者又は」に改め、同条第四号を削る。
第二百三十五条の三第一号中「第百五十一条の二」を「第百五十一条の三」に、同条第二号中「第百五十一条の三」を「第百五十一条の四」に改める。
第二百四十二条の次に次の一条を加える。
(人気投票の公表の禁止違反)
第二百四十二条の二 第百三十八条の三((人気投票の公表の禁止))の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、二年以下の禁こ又は二万五千円以下の罰金に処する。但し、新聞紙又は雑誌にあつては、その編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送にあつては、その編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
第二百四十三条第八号の二中「第百六十四条の二第十項((個人演説会場の掲示))若しくは第十一項((個人演説会告知用ポスター))又は第二百一条の三第一項((ポスターの特例))」を「第百六十四条の二第七項((個人演説会場の掲示))」に改める。
第二百四十四条第三号及び第四号中「(第百六十四条の二第九項((個人演説会告知用ポスター))において準用する場合を含む。)」を削る。
第二百五十二条の二第一項中「又は第二百一条の十」を「、第二百一条の十一((政談演説会等の制限))又は第二百一条の十二」に改め、同条第二項第一号中「第二百一条の九」を「第二百一条の十」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第二百一条の九第四項」を「第二百一条の十第三項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第二百一条の九第五項若しくは第六項の規定又は第七項」を「第二百一条の十第四項若しくは第五項の規定又は第六項」に改め、同号を同項第三号とする。
第二百六十三条第十号の三を削る。
第二百六十四条第二項中「、第十号の三」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し、第六十八条の改正規定及び第八十七条の二の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。
2 この法律施行の際すでにその期日を公示し、又は告示してある選挙については、なお従前の例による。
3 この法律施行の際現に公職選挙法第百四十八条第三項第一号イ及びロの条件を具備する新聞紙又は雑誌は、改正前の同号ハの条件を具備する場合に限り、改正後の同号ハの条件を具備しないものでも改正後の同号に該当する新聞紙又は雑誌とみなす。
4 この法律施行前にした行為及び第二項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十四条中「第二百三十五条の二第一号、第二号、第四号」を「第二百三十五条の二第一号、第二号」に改め、「第二百三十六条第二項」の下に「、第二百三十九条第四号、第二百四十二条の二」を加える。
6 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第二百三十五条の二第一号、第二号及び第四号」を「第二百三十五条の二第一号及び第二号」に、「第二百四十条第三号」を「第二百三十九条第四号、第二百四十条第三号、第二百四十二条の二」に改め、同条の表のうち第六十八条第一項第二号の項中「((重複立候補の禁止))」の下に「、第八十七条の二((知事、市長を退職した者の立候補制限))」を加える。
(内閣総理大臣署名)