市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律

法律第九十号(昭二八・七・三〇)

 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「年末手当」を「期末手当、勤勉手当」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度から適用する。

(内閣総理・大蔵・文部大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る