市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律
法律第九十号(昭二八・七・三〇)
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「年末手当」を「期末手当、勤勉手当」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度から適用する。
(内閣総理・大蔵・文部大臣署名)
法律第九十号(昭二八・七・三〇)
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「年末手当」を「期末手当、勤勉手当」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度から適用する。
(内閣総理・大蔵・文部大臣署名)