国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部を改正する法律
法律第六十七号(昭二八・七・二一)
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「半年」の下に「(国有の林野から産出する樹木の売払代金にあつては、一年)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第六十七号(昭二八・七・二一)
国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「半年」の下に「(国有の林野から産出する樹木の売払代金にあつては、一年)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)