保険業法等の一部を改正する法律

法律第七十八号(昭二八・七・二四)

第一条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「前条」を「第一条」に改める。

  第十二条ノ三第一号中「海上保険事業(船舶又ハ海上運送(之ニ附随スル船積前又ハ陸揚後一定期間内ニ於ケル陸上運送ヲ含ム)中ノ貨物ヲ保険ノ目的トスル損害保険事業ヲ云ヒ当該陸上運送中ノ貨物ノミヲ保険ノ目的トスル損害保険事業ヲ除ク以下同ジ)」の下に「又ハ航空保険事業(航空機、航空機ニ依リ運送セラルル貨物又ハ航空機ノ管理ニ際シ他人ニ与へタル損害ヲ賠償スル責任ヲ保険ノ目的トスル損害保険事業ヲ云ヒ旅行者ノ航空機搭乗中ノ傷害ニ因ル損害ヲ填補スル損害保険事業ヲ含ム以下同ジ)」を加え、同条第二号中「海上保険事業」の下に「及航空保険事業」を加える。

  第十四条中「前条」を「第十三条」に改める。

  第十五条の次に次の一条を加える。

第十五条ノ二 会社ハ商法第二百二十四条ノ二第二項ノ規定ニ拘ラズ毎決算期ノ翌日ヨリ九十日ヲ超エザル期間株主名簿ノ記載ノ変更ヲ為サザル旨ヲ定款ヲ以テ定ムルコトヲ得

 会社ハ商法第二百二十四条ノ二第三項ノ規定ニ拘ラズ定時総会ノ会日以前九十日ヲ超エザル日以内ノ一定ノ日ニ於テ株主名簿ニ記載アル株主又ハ質権者ヲ以テ定時総会ニ於テ議決権ヲ行使シ又ハ配当ヲ受クベキ者ト看做ス旨ヲ定款ヲ以テ定ムルコトヲ得

 第十九条第二項中「十万円」を「三千万円」に改める。

 第八十八条に次の一項を加える。

 第一項ノ責任準備金ノ計算ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第二条 外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項第五号中「未経過保険料準備金」を「責任準備金」に改め、同条第六項中「及び未経過保険料準備金」を削る。

  第十三条中「又は未経過保険料準備金」を削る。

  第二十一条第一項中「又は未経過保険料準備金」を削る。

  第三十六条第三号中「、未経過保険料準備金」を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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