大蔵省設置法の一部を改正する法律
法律第七十五号(昭二八・七・二四)
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二号を同条第三号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
第十四条中「印刷局」を
「 |
印刷局 税関研修所 |
」 |
に改める。
第十六条の次に次の一条を加える。
(税関研修所)
第十六条の二 税関研修所は、大蔵省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な職務上の訓練を行う機関とする。
2 税関研修所に支所を置く。
3 税関研修所及び支所の位置及び組織は、大蔵省令で定める。
第二十三条各号列記以外の部分中「並びに同条第四号から第九号までに掲げるもの」を「、同項第四号から第九号までに掲げるもの、第十条第十一号並びに第十三条第四号、第五号、第八号及び第十三号に掲げるもの」に改め、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号中「、支払手段、貴金属、証券及び債権を化体する書類」を「及び貴金属」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とする。
第二十四条の表中
「 |
横浜税関 |
横浜市 |
東京都 神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 千葉県 山梨県 新潟県 福島県 宮城県 山形県 |
」 |
を
「 |
東京税関 |
東京都 |
東京都 |
|
横浜税関 |
横浜市 |
神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 千葉県 山梨県 新潟県 福島県 宮城県 山形県 |
」 |
に、
「 |
門司税関 |
門司市 |
福岡県 山口県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
」 |
を
「 |
門司税関 |
門司市 |
福岡県(長崎税関の管轄に属する地域を除く。)山口県 佐賀県のうち唐津市、東松浦郡及び西松浦郡 長崎県のうち壱岐郡、下県郡及び上県郡 大分県 宮崎県 |
|
長崎税関 |
長崎市 |
長崎県(門司税関の管轄に属する地域を除く。) 佐賀県(門司税関の管轄に属する地域を除く。) 福岡県のうち久留米市、大牟田市、柳川市、浮羽郡、三井郡、三潴郡 八女郡、山門郡及び三池郡 熊本県 鹿児島県 |
」 |
に改める。
第二十五条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、東京税関及び長崎税関においては、税関長官房及び左の二部を置く。
監視部
業務部
附 則
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)