農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律

法律第七十号(昭二八・七・二一)

 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「百億円」を「百八十億九千三百万円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 農林漁業金融公庫法第四条の改正規定による政府の一般会計からの出資金は、昭和二十八年度において出資するものとする。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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