昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律
法律第八十九号(昭二八・七・三〇)
1 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の四(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第一条、裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第九条、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第二条若しくは第十条、保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二又は在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者で、昭和二十八年十二月十五日以前の日で政令で定める日(以下「指定日」という。)に在職するものに対しては、これらの規定による期末手当の額の計算の基礎となるべき給与であつて、その者が指定日現在において受けるべきものの月額の合計額に、指定日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、左の各号の割合を乗じて得た額を、指定日に支給する。
一 在職期間が六月の場合 百分の二十五
二 在職期間が三月以上六月未満の場合 百分の十五
三 在職期間が三月未満の場合 百分の七・五
2 前項に規定する者が同項に掲げる法律の規定により昭和二十八年十二月十五日に受けるべき期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該期末手当の額から前項の規定により支給を受けるべき額を控除した金額とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名)