在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律

法律第八十四号(昭二八・七・二五)

 (在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)

第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

 表中

在南アフリカ連邦日本国公使館

南アフリカ連邦 プレトリア

在南アフリカ連邦日本国公使館

在キユーバ日本国公使館

在コスタ・リカ日本国公使館

在パナマ日本国公使館

在ヴエネズエラ日本国公使館

在ボリヴイア日本国公使館

在イラン日本国公使館

在オーストリア日本国公使館

在ルクセンブルグ日本国公使館

南アフリカ連邦 プレトリア

キユーバ ハヴアナ

コスタ・リカ サン・ホセ

パナマ パナマ

ヴエネズエラ カラカス

ボリヴイア ラ・パス

イラン テヘラン

オーストリア ウイーン

ルクセンブルグ ルクセンブルグ

に、

在リマ日本国領事館

ペルー リマ

在リマ日本国領事館

在べレーン日本国領事館

在ダツカ日本国領事館

在ナイロビ日本国領事館

在ラゴス日本国領事館

ペルー リマ

ブラジル ベレーン

パキスタン ダツカ

英領ケニア ナイロビ

英領ナイジエリア ラゴス

に改める。

 (在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「俸給、年末手当」を「俸給、期末手当」に改め、同条第二項中「俸給」の下に「及び期末手当」を加え、同条第四項を削る。

  第三条及び第四条中「年末手当、」を削る。

  附則に次の二項を加える。

 5 昭和二十八年度に限り、在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第八十四号)施行の日に在職する大使及び公使に対しては、第二条の規定により大使及び公使に支給する期末手当のうち六月十五日に支給すべき期末手当に相当するものを同法施行の日から五日以内に支給する。

 6 一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定は、前項の期末手当の額について準用する。この場合において、同項中「それぞれその支給日」又は「支給日」とあるのは「在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第八十四号)施行の日」と、「職員」とあるのは「大使及び公使」と、「俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額」とあるのは「俸給月額」と読み替えるものとする。

 別表公使館の項中

南アフリカ連邦

 

一二、二〇〇

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

四、八五〇

 

 

 

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

南アフリカ連邦

 

一二、二〇〇

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

四、八五〇

四、一六〇

 
 

キユーバ

 

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

四、九五〇

 
 

コスタ・リカ

 

一二、二〇〇

九、九〇〇

七、九二〇

六、九三〇

五、九四〇

五、二〇〇

四、四六〇

 
 

パナマ

 

一二、二〇〇

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

五、四九〇

四、七〇〇

 
 

ヴエネズエラ

 

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

四、九五〇

 
 

ボリヴイア

 

一二、二〇〇

九、九〇〇

七、九二〇

六、九三〇

五、九四〇

五、二〇〇

四、四六〇

 
 

イラン

 

一二、九〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

四、九五〇

 
 

オーストリア

 

一二、九〇〇

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

四、八五〇

四、一六〇

 
 

ルクセンブルグ

 

一二、二〇〇

一〇、六七〇

八、五四〇

七、四七〇

六、四〇〇

五、六〇〇

四、八〇〇

 

 

 

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

 
 

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

 
 

三、七一〇

三、二二〇

二、七二〇

二、四八〇

二、二五〇

二、〇三〇

 
 

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 
 

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

 
 

三、七一〇

三、二二〇

二、七二〇

二、四八〇

二、二五〇

二、〇三〇

 
 

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

 
 

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

 
 

四、〇〇〇

三、四七〇

二、九三〇

二、六七〇

二、四三〇

二、一八〇

に改め、同表領事館の項中

リマ

   

九、九〇〇

七、九二〇

六、九三〇

五、九四〇

五、二〇〇

 

 

 

四、四六〇

三、七一〇

三、二二〇

二、七二〇

二、四八〇

二、二五〇

二、〇三〇

リマ

   

九、九〇〇

七、九二〇

六、九三〇

五、九四〇

五、二〇〇

 
 

ベレーン

   

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

五、四九〇

 
 

ダツカ

   

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

五、七八〇

 
 

ナイロビ

   

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

四、八五〇

 
 

ラゴス

   

八、四七〇

六、七八〇

五、九三〇

五、〇八〇

四、四五〇

 

 

 

四、四六〇

三、七一〇

三、二二〇

二、七二〇

二、四八〇

二、二五〇

二、〇三〇

 
 

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 
 

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

 
 

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

 
 

三、八一〇

三、一八〇

二、七五〇

二、三三〇

二、一二〇

一、九三〇

一、七三〇

に改める。

 (日本政府在外事務所設置法の一部改正)

第三条 日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「及びその給与」を削る。

  第二条の表を次のように改める。

名称

位置

在マニラ日本政府在外事務所

フイリピン マニラ

  第六条から第十二条まで及び別表を削る。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 左に掲げる政令は、廃止する。

 一 日本政府在外事務所増置令(昭和二十七年政令第三百六十一号)

 二 在外公館増置令(昭和二十八年政令第三十六号)

(外務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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