公認会計士法の一部を改正する法律
法律第八十二号(昭二八・七・二四)
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「五年以内」を「六年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第八十二号(昭二八・七・二四)
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「五年以内」を「六年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)