公認会計士法の一部を改正する法律

法律第八十二号(昭二八・七・二四)

 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

 第五十七条第一項中「五年以内」を「六年以内」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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