納税貯蓄組合法の一部を改正する法律
法律第八十一号(昭二八・七・二四)
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項但書中「部分の金額」を「部分の金額が政令で定める期間内において五万円をこえる場合におけるその引き出された部分の金額」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2 改正後の納税貯蓄組合法第八条第一項の規定は、この法律施行後引き出される納税貯蓄組合預金の利子について適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第八十一号(昭二八・七・二四)
納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項但書中「部分の金額」を「部分の金額が政令で定める期間内において五万円をこえる場合におけるその引き出された部分の金額」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2 改正後の納税貯蓄組合法第八条第一項の規定は、この法律施行後引き出される納税貯蓄組合預金の利子について適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)