司法試験法の一部を改正する法律
法律第八十五号(昭二八・七・二五)
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項各号を次のように改める。
一 憲法
二 民法
三 商法
四 刑法
五 民事訴訟法
六 刑事訴訟法
七 左の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
行政法
破産法
労働法
国際私法
刑事政策
第六条第二項中「民法、」の下に「商法、」を加え、「五科目」を「六科目」に改める。
第十一条第一項中「二百円」を「五百円」に、「五百円」を「千円」に改める。
第十三条第二項中「弁護士会」を「日本弁護士連合会」に改める。
附則第四項中「第六条」を「第六条第一項及び第二項」に、「憲法並びに民法及び刑法のうち一科目、民事訴訟法及び刑事訴訟法のうち一科目」を「左の四科目」に改め、同項に次の各号を加える。
一 憲法
二 刑法
三 民法及び商法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
四 民事訴訟法及び刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
附 則
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)