検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

法律第二百九十二号(昭二八・一二・二九)

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「六万九千円」を「七万二千円」に、「三万八千八百円」を「四万二千七百円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表

区分

俸給月額

検事総長

八八、〇〇〇円

次長検事

七三、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

七八、〇〇〇円

その他の検事長

七三、〇〇〇円

検事

一号

六六、三〇〇円

 

二号

六〇、九〇〇円

 

三号

五五、五〇〇円

 

四号

五〇、七〇〇円

 

五号

四七、五〇〇円

 

六号

四二、七〇〇円

 

七号

三九、六〇〇円

 

八号

三八、一〇〇円

 

九号

三五、三〇〇円

 

十号

三一、七〇〇円

 

十一号

二八、四〇〇円

 

十二号

二六、二〇〇円

 

十三号

二四、四〇〇円

 

十四号

二二、〇〇〇円

 

十五号

一九、八〇〇円

 

十六号

一七、七〇〇円

 

十七号

一七、〇〇〇円

 

十八号

一五、六〇〇円

副検事

一号

三九、六〇〇円

 

二号

三八、一〇〇円

 

三号

三五、三〇〇円

 

四号

三一、七〇〇円

 

五号

二八、四〇〇円

 

六号

二六、二〇〇円

 

七号

二四、四〇〇円

 

八号

二二、〇〇〇円

 

九号

一九、八〇〇円

 

十号

一七、七〇〇円

 

十一号

一七、〇〇〇円

 

十二号

一五、六〇〇円

 

十三号

一四、六〇〇円

 

十四号

一三、六〇〇円

   附 則

 この法律中検事及び副検事に係る部分は昭和二十九年一月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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