昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律等の一部を改正する法律

法律第二百七十七号(昭二八・一一・一六)

第一条 昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月における大水害並びに同年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律

  第一条中「大水害」の下に「又は同年八月及び九月における風水害」を加える。

第二条 昭和二十八年六月及び七月における大水害による被害小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月における大水害並びに同年八月及び九月における風水害による被害小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法

  第一条中「昭和二十八年六月下旬から七月までの大水害」を「昭和二十八年六月及び七月の大水害(以下「大水害」という。)又は同年八月及び九月の風水害(以下「風水害」という。)」に改める。

  第二条第一項中「昭和二十八年六月下旬から七月までの大水害」を「大水害又は風水害」に改め、同条第二項中「総額二十万円(事業協同組合又は同連合会については百万円)」を「事業協同組合及び同連合会以外の者にあつては総額二十万円、事業協同組合又は同連合会にあつては総額百万円(大水害及び風水害の双方によつて損害を受けた場合は、それぞれ二十五万円及び百三十万円)」に改める。

  第三条第二項中「二十億円」を「三十五億円」に改める。

第三条 昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害地域並びに同年八月及び九月の風水害地域における自転車競技法の特例に関する法律

  本則中「大水害」の下に「又は同年八月及び九月における風水害」を加え、「政令で指定する地域内にある地方公共団体」を「地域内にある地方公共団体であつて、政令で指定するもの」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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