裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第二百九十一号(昭二八・一二・二九)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「四万三千三百円又は三万八千八百円」を「四万七千五百円又は四万二千七百円」に、「五万六千七百円」を「六万九百円」に改める。

 別表中判事、判事補及び簡易裁判所判事の項を次のように改める。

判事

一号

七二、〇〇〇円

 

二号

六六、三〇〇円

 

三号

六〇、九〇〇円

 

四号

五五、五〇〇円

 

五号

五〇、七〇〇円

判事補

一号

三九、六〇〇円

 

二号

三八、一〇〇円

 

三号

三五、三〇〇円

 

四号

三一、七〇〇円

 

五号

二八、四〇〇円

 

六号

二六、二〇〇円

 

七号

二四、四〇〇円

 

八号

二二、〇〇〇円

 

九号

一七、七〇〇円

 

十号

一七、〇〇〇円

 

十一号

一五、六〇〇円

簡易裁判所判事

一号

五五、五〇〇円

 

二号

五〇、七〇〇円

 

三号

四七、五〇〇円

 

四号

四二、七〇〇円

 

五号

三九、六〇〇円

 

六号

三八、一〇〇円

 

七号

三五、三〇〇円

 

八号

三一、七〇〇円

 

九号

二八、四〇〇円

 

十号

二六、二〇〇円

 

十一号

二四、四〇〇円

 

十二号

二二、〇〇〇円

 

十三号

一七、七〇〇円

 

十四号

一七、〇〇〇円

 

十五号

一五、六〇〇円

   附 則

 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る