裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百九十一号(昭二八・一二・二九)
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「四万三千三百円又は三万八千八百円」を「四万七千五百円又は四万二千七百円」に、「五万六千七百円」を「六万九百円」に改める。
別表中判事、判事補及び簡易裁判所判事の項を次のように改める。
判事 |
一号 |
七二、〇〇〇円 |
二号 |
六六、三〇〇円 |
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三号 |
六〇、九〇〇円 |
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四号 |
五五、五〇〇円 |
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五号 |
五〇、七〇〇円 |
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判事補 |
一号 |
三九、六〇〇円 |
二号 |
三八、一〇〇円 |
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三号 |
三五、三〇〇円 |
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四号 |
三一、七〇〇円 |
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五号 |
二八、四〇〇円 |
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六号 |
二六、二〇〇円 |
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七号 |
二四、四〇〇円 |
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八号 |
二二、〇〇〇円 |
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九号 |
一七、七〇〇円 |
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十号 |
一七、〇〇〇円 |
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十一号 |
一五、六〇〇円 |
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簡易裁判所判事 |
一号 |
五五、五〇〇円 |
二号 |
五〇、七〇〇円 |
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三号 |
四七、五〇〇円 |
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四号 |
四二、七〇〇円 |
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五号 |
三九、六〇〇円 |
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六号 |
三八、一〇〇円 |
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七号 |
三五、三〇〇円 |
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八号 |
三一、七〇〇円 |
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九号 |
二八、四〇〇円 |
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十号 |
二六、二〇〇円 |
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十一号 |
二四、四〇〇円 |
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十二号 |
二二、〇〇〇円 |
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十三号 |
一七、七〇〇円 |
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十四号 |
一七、〇〇〇円 |
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十五号 |
一五、六〇〇円 |
附 則
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
(法務・大蔵・内閣総理大臣署名)