国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百八十三号(昭二八・一二・一二)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条中「月額一万九千二百円」を「月額二万千九百円」に改める。
第十一条の二第一項中「その前日」を「それぞれその前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。」に改め、同条第二項中「割合」を「割合(十二月十五日に在職する者が受けるべき期末手当の額については、左に掲げる割合に百分の百五十を乗じて得た割合)」に改める。
第十一条の三を次のように改める。
第十一条の三 各議院の議長、副議長及び議員の秘書で六月十五日及び十二月十五日に在職する者は、左の各号に掲げる区分に応ずる期間におけるその者の在職期間に応じて、勤勉手当を受ける。
一 六月十五日 同日以前六月以内の期間
二 十二月十五日 同日以前十二月以内の期間
勤勉手当の額は、それぞれ前項の期日現在において同項に規定する者が受けるべき給料月額に、同項に規定するその者の在職期間に応じて、左の各号に掲げる割合(十二月十五日に在職する者が受けるべき勤勉手当の額については、左に掲げる割合に百分の二百を乗じて得た割合)を乗じて得た額とする。
一 在職期間が六月以上の場合 百分の二十五
二 在職期間が三月以上六月未満の場合 百分の十五
三 在職期間が三月未満の場合 百分の七・五
附 則
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和二十八年における勤勉手当については、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の三第二項において準用する同法第十一条の二第二項中「割合」とあるのは「割合に百分の百五十を乗じて得た割合」と読み替えて同法第十一条の三の規定を適用する。
3 昭和二十八年度における国会議員の秘書の期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百七十九号)本則第二項の規定は、適用しない。
(内閣総理・大蔵大臣署名)