町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律

法律第二百八十九号(昭二八・一二・一四)

 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)第四十条の三第六項の規定に基き警察維持に関する責任の転移が行われることに決定した旨の報告のあつた町村のうち、当該町村長がその議会の同意を得て、警察維持に関する責任の転移の時期を同条第八項に規定する時期より繰り上げたい旨を国家公安委員会を経て内閣総理大臣に申請し、その承認を得たものについては、その警察維持に関する責任の転移は、同条同項の規定にかかわらず、その承認のあつた月の翌月一日に行われるものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する法律(昭和二十八年法律第七十六号)は、廃止する。

(内閣総理大臣署名) 

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