漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律

法律第二百八十一号(昭二八・一二・一一)

 政府は、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第三条第三項の特殊保険及び漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三条の給与保険の再保険に係る事業について、昭和二十八年度における保険事故の異常な発生により生じた損失を補てんするため、昭和二十八年度において、一般会計から、漁船再保険特別会計の特殊保険勘定に一億七千七百万円、同会計の給与保険勘定に七百万円を限り繰り入れることができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

昭和28年前半に戻る

昭和28年後半に戻る