一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律
法律第二百八十二号(昭二八・一二・一一)
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十八年度において、米国対日援助物資等処理特別会計から、十三億三千四百六十五万二千円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第二百八十二号(昭二八・一二・一一)
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十八年度において、米国対日援助物資等処理特別会計から、十三億三千四百六十五万二千円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)