一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第二百七十九号(昭二八・一二・一一)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第三項を次のように改める。

3 前項第一号の支給地域は、別表第六に掲げる支給地域以外の地域とし、同項第二号から第五号までの支給地域の区分は、別表第六に掲げるところによる。

 別表第六のうち、北海道及び各府県の項の一級地に関する部分を削り、大阪府の項の二級地に関する部分中「四級地、三級地及び一級地に含まれる地域」を「四級地及び三級地に含まれる地域並びに石河村、見山村及び清溪村」に、「五級地、三級地及び一級地に含まれる地域」を「五級地及び三級地に含まれる地域並びに南横山村、横山村及び南松尾村」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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