租税特別措置法の一部を改正する法律
法律第二百九十号(昭二八・一二・一四)
租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の六第一項各号列記以外の部分中「取引に因る収入金額」の下に「(製糸業者、紡績業者又は織物業者(織物の販売を業とする者で他の者に原料等を供給して織物の製造を委託するものを除く。以下同じ。)の第二号又は第三号に掲げる取引の場合にあつては、当該取引に係る物品についての製織加工、メリヤス加工、染色加工又は整理加工が他の者に委託されたものであるときは、その委託に因りその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額)」を加え、同項第五号を第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 製糸業者、紡績業者又は織物業者の製造する繊維製品に係るこれらの者の委託を受けて行う輸出のための製織加工、メリヤス加工、染色加工又は整理加工
第七条の六第二項中「第五号」を「第六号」に改め、同条第三項及び第四項中「第三号又は第四号」を「第三号から第五号まで」に改め、同条第五項中「物品の加工」の下に「若しくは製糸業者、紡績業者若しくは織物業者の委託を受けて、繊維製品について製織加工、メリヤス加工、染色加工若しくは整理加工」を加え、「第三号又は第四号」を「第三号から第五号まで」に改める。
第七条の七第一項中「取引に因る収入金額」の下に「(製糸業者、紡績業者又は織物業者の同項第二号又は第三号に掲げる取引の場合にあつては、当該取引に係る物品についての製織加工、メリヤス加工、染色加工又は整理加工が他の者に委託されたものであるときは、その委託に因りその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額)」を加え、同条第三項及び第四項中「第三号又は第四号」を「第三号から第五号まで」に改め、同条第五項中「物品の加工」の下に「若しくは製糸業者、紡績業者若しくは織物業者の委託を受けて繊維製品について製織加工、メリヤス加工、染色加工若しくは整理加工」を加え、「第三号又は第四号」を「第三号から第五号まで」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2 この法律施行前に契約された製糸業者、紡績業者及び織物業者(織物の販売を業とする者で他の者に原料等を供給して織物の製造を委託するものを除く。)の委託に係る加工の取引については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)