特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第二百八十四号(昭二八・一二・一二)

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第七条の三を次のように改める。

第七条の三 秘書官の勤勉手当の額は、俸給及び勤務地手当の月額の合計額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

 第十四条第二項を次のように改める。

2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与の額をこえるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。

 別表第一中「五三、〇〇〇円」を「五七、〇〇〇円」に改める。

 別表第三を次のように改める。

別表第三

官職名

俸給月額

秘書官

八号俸 四八、〇〇〇円

 

七号俸 四四、〇〇〇円

 

六号俸 四〇、〇〇〇円

 

五号俸 三五、五〇〇円

 

四号俸 三一、五〇〇円

 

三号俸 二七、五〇〇円

 

二号俸 二三、五〇〇円

 

一号俸 一九、五〇〇円

   附 則

1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、第七条の三の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する職員(東宮大夫及び式部官長並びに秘書官を除く。)の昭和二十九年一月一日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額が、その前日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額に満たない場合においては、その差額を暫定手当としてその者に支給する。

3 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、法の規定に基いて期末手当の支給を受ける職員には適用しない。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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