災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律

法律第二百三号(昭二八・八・一三)

 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「又はその徴収の猶予」を「若しくはその徴収の猶予又は災害を受けた物品について納付すべき国税の徴収に関する特例」に改める。

 第七条を次のように改める。

第七条 酒類又は砂糖、糖みつ若しくは糖水、物品税法第一条第一項に掲げる第二種若しくは第三種の物品、揮発油若しくは骨ぱいの製造者又は販売業者が販売のために所持するこれらの物(砂糖消費税第三条第一号第三種の砂糖の原料たる砂糖及び同法第十二条第二項の規定の適用がある場合の原料たる砂糖、糖みつ又は糖水を含む。)で酒税又は砂糖消費税、物品税、揮発油税若しくは骨ぱい税を課せられたものが災害に因り亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、命令の定めるところにより、当該酒類又は砂糖、糖みつ若しくは糖水、物品税法第一条第一項に掲げる第二種若しくは第三種の物品、揮発油若しくは骨ぱい(以下「被災酒類等」と総称する。)について課せられた酒税又は砂糖消費税、物品税、揮発油税若しくは骨ぱい税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(利子税額及び延滞加算税額を除く。)に相当する金額(被災酒類等について当該製造者又は販売業者が保険金、損害賠償金等により損失を補てんされたときは、その補てんされた金額に応じ命令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)を当該被災酒類等に係る酒税等の納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額から、それぞれ控除する。但し、当該納税義務者が当該製造者又は販売業者である場合を除き、その控除すべき金額は、当該製造者又は販売業者が当該納税義務者の負担により当該被災酒類等について損失の補償を受けた金額を限度とする。

  前項の規定は、被災酒類等について酒税法第三十条第一項、物品税法第九条又は骨牌税法第十一条ノ二第二項本文の規定の適用がある場合においては、これを適用しない。

  第一項の規定により被災酒類等を所持していた者ごとに酒税等の税額から控除すべきものとして計算したその税目の異なるごとの金額が五百円未満である場合における当該金額については、同項の控除を行わない。

  第一項の場合において、製造の廃止その他の事由に因り、同項に規定する納税義務者がその災害のあつた日以後において納付すべき酒税等の税額が当該税額から控除すべき金額に満たないこととなつたときは、命令の定めるところにより、その満たない金額をその者に還付する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年六月二十日以後の災害に係る被災酒類等について適用する。

2 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定の適用については、物品税法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第四十一号)附則第四項の規定により物品税を免除される物品を物品税法第一条第一項に掲げる第二種の物品とみなし、当該物品の製造者又は当該物品を保税地域から引き取つた者を当該物品に係る物品税の納税義務者とみなす。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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