医療法の一部を改正する法律
法律第百九十一号(昭二八・八・一〇)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七十九条第三項中「更に二年間は、」を「この法律施行の日から三年を経過した後においても当分の間は、」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の第七十九条第三項但書の規定による都道府県知事の許可は、昭和二十八年十月二十六日限り、その効力を失うものとする。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第百九十一号(昭二八・八・一〇)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七十九条第三項中「更に二年間は、」を「この法律施行の日から三年を経過した後においても当分の間は、」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の第七十九条第三項但書の規定による都道府県知事の許可は、昭和二十八年十月二十六日限り、その効力を失うものとする。
(厚生・内閣総理大臣署名)