医師等の免許及び試験の特例に関する法律
法律第百九十二号(昭二八・八・一〇)
第一条 昭和二十年八月十五日以前から引き続きソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域内に在つて昭和二十八年三月二十三日以降引き揚げた者(以下「引揚者」という。)であつて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第三十六条第三項の規定に該当するものに対する医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、なお同法同条同項の例によることができる。
第二条 引揚者であつて、医師法第三十六条第三項又は第四項の規定に該当するものは、同法第十二条の規定にかかわらず、昭和三十一年十二月三十一日までに行われる医師国家試験予備試験を受けることができる。
第三条 引揚者であつて、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三十三条第三項の規定に該当するものに対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、なお同法同条同項の例によることができる。
第四条 引揚者であつて、歯科医師法第三十三条第三項又は第四項の規定に該当するものは、同法第十二条の規定にかかわらず、昭和三十一年十二月三十一日までに行われる歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。
第五条 引揚者であつて、引揚の直前に診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条に規定する業務を行つていたもの又は引揚前に引き続き三年以上同法同条に規定する業務を行つていたものは、この法律の施行後三箇月以内(この法律の施行後引き揚げた者については、引き揚げた日から三箇月以内)に、省令の定めるところにより、その氏名、年齢、性別、本籍及び住所並びに業務に従事していた施設の名称及び所在地をその住所地の都道府県知事に届け出ることができる。
2 前項に規定する者については、診療エツクス線技師法附則第三項から第九項までの規定を準用する。
第六条 引揚者であつて、第一条に規定する地域内において保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条又は第六条に規定する業務を行つていたもののうち、厚生大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたものは、同法第二十二条の規定にかかわらず、昭和三十一年十二月三十一日までに行われる准看護婦試験を受けることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)