地方財政法の一部を改正する法律
法律第二百八号(昭二八・八・一四)
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第五号中「学校、河川、道路、港湾等の公共施設」を「学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項第五号の場合における普通税の標準税率は、個人に対する市町村民税の所得割にあつては、当該市町村の課税額の総額が、所得税額を課税標準とし、税率を百分の十八とした場合における課税額の総額(納税義務者の所得税額に百分の十八を乗じて得た額が当該納税義務者に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第四号本文に規定する課税総所得金額に百分の十を乗じて得た額をこえる場合においては、当該納税義務者に係る課税額は、その課税総所得金額の百分の十の額として算定するものとする。)と同額になる税率とする。
第五条の次に次の四条を加える。
(地方債の償還年限)
第五条の二 前条第一項第五号の規定により起す地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数をこえないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、また同様とする。
(証券発行の方法による地方債)
第五条の三 地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起す場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出又は交付の方法によることができる。
2 前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。
3 第一項の地方債を償還する場合においては、政令の定めるところにより、抽せんの方法によつてすることができる。
(商法の準用)
第五条の四 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前条第一項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定中「社債」とあるのは「地方債」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「債券」とあるのは「証券」と読み替えるものとする。
(一部事務組合による地方債)
第五条の五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の規定による一部事務組合で、その規約に当該組合を組織する地方公共団体に貸し付けるための地方債を共同して起す旨を規定するものが起す地方債については、当該組合と当該組合を組織する地方公共団体とが連帯してその償還及び利息の支払の責に任ずるものとする。
第六条第一項本文中「前条」を「第五条」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第十条の三中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削る。
第十二条第二項第三号中「警察予備隊」を「保安庁」に改める。
附則第三十三条第二号中「創設」の下に「及び整備」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第五条の二の規定は、前項の規定により起す地方債について準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)