地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律

法律第二百九号(昭二八・八・一四)

 地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項の表を次のように改める。

地方団体の種類

経費の種類

測定単位

単位費用

 

一 土木費

   

 

 1 道路費

道路の面積

一平方メートルにつき

一一

一九

 

 2 橋りよう費

橋りようの面積

一平方メートルにつき

一二二

四八

 

 3 河川費

河川の延長

一メートルにつき

一九

六三

 

 4 港湾費

港湾におけるけい船岸の延長

一メートルにつき

一、二五四

〇〇

   

港湾における防波堤の延長

一メートルにつき

二、二五〇

〇〇

 

 5 その他の土木費

人口

一人につき

一五

七三

   

面積

一平方キロメートルにつき

四四、九八五

〇〇

 

二 教育費

       
 

 1 小学校費

児童数

一人につき

一、五六二

〇〇

   

学級数

一学級につき

七〇、二七一

〇〇

   

学校数

一校につき

一七三、一四六

〇〇

 

 2 中学校費

生徒数

一人につき

二、〇九三

〇〇

   

学級数

一学級につき

九四、一七二

〇〇

   

学校数

一校につき

一八三、四〇〇

〇〇

 

 3 高等学校費

生徒数

一人につき

八、四七三

〇〇

道府県

         
 

 4 その他の教育費

人口

一人につき

五四

九七

 

三 厚生労働費

       
 

 1 社会福祉費

人口

一人につき

一五七

三一

 

 2 衛生費

人口

一人につき

一〇四

二四

 

 3 労働費

工場事業場労働者数

一人につき

八八

〇〇

   

失業者数

一人につき

三、三〇八

〇〇

 

四 産業経済費

       
 

 1 農業行政費

耕地の面積

一町歩につき

六六七

〇〇

   

農業(畜産業を含む。)の従業者数

一人につき

一、〇〇〇

〇〇

 

 2 林野行政費

民有林野の面積

一町歩につき

六〇二

〇〇

 

 3 水産行政費

水産業の従業者数

一人につき

六、一〇一

〇〇

 

 4 商工行政費

商工業の従業者数

一人につき

九七二

〇〇

 

五 戦災復興費

戦争に因る被災地の面積

一坪につき

〇〇

 

六 その他の行政費

       
 

 1 徴税費

道府県税の税額

千円につき

六三

九〇

 

 2 その他の諸費

人口

一人につき

一六二

〇〇

 

七 災害復旧費

災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金

一円につき

 

九五

 

一 警察消防費

       
 

 1 警察費

人口

一人につき

二九九

一二

 

 2 消防費

人口

一人につき

一五三

四八

 

二 土木費

       
 

 1 道路費

道路の面積

一平方メートルにつき

六四

 

 2 橋りよう費

橋りようの面積

一平方メートルにつき

六九

六〇

 

 3 港湾費

港湾におけるけい船岸の延長

一メートルにつき

一、二五四

〇〇

   

港湾における防波堤の延長

一メートルにつき

二、二五〇

〇〇

 

 4 都市計画費

都市計画区域における人口

一人につき

一七

二六

 

 5 その他の土木費

人口

一人につき

九一

   

面積

一平方キロメートルにつき

三一、三三九

〇〇

 

三 教育費

       
 

 1 小学校費

児童数

一人につき

六六五

〇〇

   

学級数

一学級につき

二二、一八〇

〇〇

市町村

 

学校数

一校につき

九五、二九五

〇〇

 

 2 中学校費

生徒数

一人につき

九〇八

〇〇

   

学級数

一学級につき

三〇、二五九

〇〇

   

学校数

一校につき

一三四、八六五

〇〇

 

 3 高等学校費

生徒数

一人につき

八、四七三

〇〇

 

 4 その他の教育費

人口

一人につき

七六

八九

 

四 厚生労働費

       
 

 1 社会福祉費

人口

一人につき

一二二

二二

 

 2 衛生費

人口

一人につき

一〇三

八九

 

 3 労働費

失業者数

一人につき

三、七三〇

〇〇

 

五 産業経済費

人口

一人につき

一二七

八八

 

六 戦災復興費

戦争に因る被災地の面積

一坪につき

〇〇

 

七 その他の行政費

       
 

 1 徴税費

市町村の税額

千円につき

九五

〇二

 

 2 戸籍住民登録費

本籍人口

一人につき

一二

九六

           
   

世帯数

一世帯につき

五四

八〇

 

 3 その他の諸費

人口

一人につき

三九八

五六

 

八 災害復旧費

災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金

一円につき

 

九五

 第十四条第二項中「地方税法に定める税率とする。」の下に「但し、個人に対する市町村民税の所得割については、所得税額を課税標準として算定するものとし、その税率は、百分の十八とする。」を加え、「百分の七十」を「道府県税にあつては百分の八十、市町村税にあつては百分の七十」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の地方財政平衡交付金から適用する。

2 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とする。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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