地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
法律第二百九号(昭二八・八・一四)
地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
||
一 土木費 |
円 |
銭 |
|||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
一一 |
一九 |
|
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
一二二 |
四八 |
|
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき |
一九 |
六三 |
|
4 港湾費 |
港湾におけるけい船岸の延長 |
一メートルにつき |
一、二五四 |
〇〇 |
|
港湾における防波堤の延長 |
一メートルにつき |
二、二五〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
一五 |
七三 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
四四、九八五 |
〇〇 |
||
二 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき |
一、五六二 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
七〇、二七一 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
一七三、一四六 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき |
二、〇九三 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
九四、一七二 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
一八三、四〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき |
八、四七三 |
〇〇 |
|
道府県 |
|||||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
五四 |
九七 |
|
三 厚生労働費 |
|||||
1 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一五七 |
三一 |
|
2 衛生費 |
人口 |
一人につき |
一〇四 |
二四 |
|
3 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき |
八八 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき |
三、三〇八 |
〇〇 |
||
四 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき |
六六七 |
〇〇 |
|
農業(畜産業を含む。)の従業者数 |
一人につき |
一、〇〇〇 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
民有林野の面積 |
一町歩につき |
六〇二 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業の従業者数 |
一人につき |
六、一〇一 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき |
九七二 |
〇〇 |
|
五 戦災復興費 |
戦争に因る被災地の面積 |
一坪につき |
三 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき |
六三 |
九〇 |
|
2 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
一六二 |
〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
||
一 警察消防費 |
|||||
1 警察費 |
人口 |
一人につき |
二九九 |
一二 |
|
2 消防費 |
人口 |
一人につき |
一五三 |
四八 |
|
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
三 |
六四 |
|
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
六九 |
六〇 |
|
3 港湾費 |
港湾におけるけい船岸の延長 |
一メートルにつき |
一、二五四 |
〇〇 |
|
港湾における防波堤の延長 |
一メートルにつき |
二、二五〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一七 |
二六 |
|
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
八 |
九一 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
三一、三三九 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき |
六六五 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
二二、一八〇 |
〇〇 |
||
市町村 |
学校数 |
一校につき |
九五、二九五 |
〇〇 |
|
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき |
九〇八 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
三〇、二五九 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
一三四、八六五 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
生徒数 |
一人につき |
八、四七三 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
七六 |
八九 |
|
四 厚生労働費 |
|||||
1 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一二二 |
二二 |
|
2 衛生費 |
人口 |
一人につき |
一〇三 |
八九 |
|
3 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
三、七三〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
人口 |
一人につき |
一二七 |
八八 |
|
六 戦災復興費 |
戦争に因る被災地の面積 |
一坪につき |
七 |
〇〇 |
|
七 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
市町村の税額 |
千円につき |
九五 |
〇二 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき |
一二 |
九六 |
|
世帯数 |
一世帯につき |
五四 |
八〇 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
三九八 |
五六 |
|
八 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
第十四条第二項中「地方税法に定める税率とする。」の下に「但し、個人に対する市町村民税の所得割については、所得税額を課税標準として算定するものとし、その税率は、百分の十八とする。」を加え、「百分の七十」を「道府県税にあつては百分の八十、市町村税にあつては百分の七十」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の地方財政平衡交付金から適用する。
2 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とする。
(内閣総理・大蔵大臣署名)