輸出取引法の一部を改正する法律
法律第百八十八号(昭二八・八・八)
輸出取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
輸出入取引法
目次中
「 |
第四章 輸出組合(第八条―第十九条) |
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第五章 雑則(第二十条―第三十二条) |
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第六章 罰則(第三十三条―第三十七条) |
」 |
を
「 |
第三章の二 輸入業者の協定(第七条の二) |
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第四章 輸出組合(第八条―第十九条) |
||
第四章の二 輸入組合(第十九条の二―第十九条の六) |
||
第五章 雑則(第十九条の七―第三十二条) |
||
第六章 罰則(第三十二条の二―第三十七条) |
」 |
に改める。
第一条中「及び輸出取引」を「並びに輸出取引及び輸入取引」に、「輸出貿易」を「外国貿易」に改める。
第五条第一項を次のように改める。
輸出業者は、左の各号の一に掲げる事由がある場合において、それぞれ各号に掲げる事由を除去するため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、当該仕向地に輸出する当該貨物と同種若しくは類似の貨物の輸出取引における価格、品質その他の取引条件若しくは数量その他輸出に係る取引に関する事項について協定を締結し、又はその協定をもつてしては当該事由を除去することが困難である場合において、その協定を締結するとともに、通商産業大臣の認可を受けて、当該貨物と同種若しくは類似の貨物の生産業者若しくは販売業者と輸出すべきこれらの貨物の価格、品質その他の取引条件、取引数量その他国内取引に関する事項について協定を締結することができる。但し、輸出業者が貨物の輸出取引における価格、品質その他の取引条件又は数量以外の輸出に係る取引に関する事項について協定を締結することができるのは、第三号又は第四号に掲げる事由がある場合において、それぞれ第三号又は第四号に掲げる事由を除去するため必要がある場合に限る。
一 貨物の輸出価格が著しく低く、又はその輸出数量が著しく多いため、仕向地におけるその貨物と同種又は類似の貨物の需給に著しい影響を及ぼし、仕向地の関係事業者の利益を著しく害し、又は害するおそれがあること。
二 貨物の輸出価格の変動により仕向地の輸入業者が著しい損失を受けるため、その貨物の輸出取引の成立が困難となり、又は困難となるおそれがあること。
三 輸出貨物に係る仕向地の輸入取引における競争が実質的に制限され、又はその仕向地に対する輸出取引における競争が不当に制限されているため、国内の関係事業者の利益を著しく害し、又は害するおそれがあること。
四 当該貨物が輸出されたことがないか、又は当該貨物の輸出数量の累計が著しく少いため、輸出取引における通常の取引関係が確立されるに至らなかつた仕向地について、その貨物の輸出取引における競争が過度に行われることにより、その貨物の輸出取引の成立が困難となり、又は困難となるおそれがあること。
第五条第三項中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 その協定に参加し、又はその協定から脱退することを不当に制限しないこと。
四 国内の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するものでないこと。
第七条の次に次の一章を加える。
第三章の二 輸入業者の協定
(協定)
第七条の二 輸入業者は、左の各号の一に掲げる事由がある場合において、それぞれ各号に掲げる事由を除去するため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、当該貨物と同種若しくは類似の貨物の輸入取引における価格、品質その他の取引条件若しくは数量その他輸入に係る取引に関する事項について協定を締結し、又はその協定をもつてしては当該事由を除去することが困難である場合において、通商産業大臣の認可を受けて、当該貨物と同種若しくは類似の貨物の需要者若しくは販売業者と輸入するこれらの貨物の価格、品質その他の取引条件、取引数量その他国内取引に関する事項について協定を締結することができる。
一 輸入貨物に係る船積地の輸出取引における競争が実質的に制限され、又は輸入取引における競争が過度に行われるため、国内の関係事業者又は一般消費者の利益を著しく害し、又は害するおそれがあること。
二 通商に関する政府間の取極の実施その他の理由により、特定の船積地から貨物を輸入することが必要である場合において、その貨物の当該船積地からの輸入価格が他の船積地からの輸入価格に比して著しく高いため、又は当該船積地から輸入する貨物の品質が他の船積地から輸入する貨物の品質と著しく異なるため、当該船積地からその貨物を輸入することが困難となり、又は困難となるおそれがあること。
2 第五条第二項及び第三項、第六条並びに前条の規定は、前項の協定に準用する。
第十一条第一項に次の但書を加える。
但し、組合員に出資をさせる輸出組合(以下「出資輸出組合」という。)以外の輸出組合は、第三号の事業を行うことができない。
第十一条第一項第一号中「輸出業者」を「輸出組合の所属員(輸出組合を直接又は間接に構成する者をいう。以下同じ。)」に改め、同項第二号中「輸出業者」を「輸出組合の所属員」に改め、同項に次の一号を加える。
三 組合員に対する資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入
第十一条第二項中「又は類似の貨物」を「若しくは類似の貨物」に、「又は数量」を「若しくは数量その他輸出に係る取引に関する事項」に、「定めることができる。」を「定め、又はその組合員の遵守すべき事項をもつてしては当該事由を除去することが困難である場合において、その組合員の遵守すべき事項を定めるとともに、通商産業大臣の認可を受けて、当該貨物と同種若しくは類似の貨物の生産業者若しくは販売業者と輸出すべきこれらの貨物の価格、品質その他の取引条件、取引数量その他国内取引に関する事項について、定款で定めるところにより、組合員のためにする団体協約を締結することができる。但し、貨物の輸出取引における価格、品質その他の取引条件又は数量以外の輸出に係る取引に関する事項についてその組合員の遵守すべき事項を定めることができるのは、同項第三号又は第四号に掲げる事由がある場合において、それぞれ同項第三号又は第四号に掲げる事由を除去するため必要がある場合に限る。」に改める。
第十一条第三項中「組合員の遵守すべき事項」の下に「及び団体協約」を加える。
第十二条の次に次の一条を加える。
(出資)
第十二条の二 輸出組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
第十五条第一項に次の但書を加える。
但し、出資輸出組合以外の輸出組合の定款には、第五号の二から第五号の四までの事項を記載しなくてもよい。
第十五条第一項第五号の次に次の三号を加える。
五の二 出資一口の金額及びその払込の方法
五の三 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
五の四 準備金の額及びその積立の方法
第十五条第二項中「又は事由を」の下に「、現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を」を加える。
第十六条の次に次の一条を加える。
(出資輸出組合への移行)
第十六条の二 出資輸出組合以外の輸出組合は、定款を変更して、出資輸出組合に移行することができる。
2 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込)の規定は、前項の規定による出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、同条第一項中「前条の規定による引渡を受けたとき」とあるのは「出資輸出組合への移行に関する定款の変更につき輸出入取引法第十六条第一項の認可があつたとき」と、同条第三項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における輸出入取引法第十六条の二第三項の規定による登記」と読み替えるものとする。
3 輸出組合は、出資の第一回の払込のあつた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に定款の変更により新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない。
4 第一項の規定による出資輸出組合への移行は、主たる事務所の所在地において前項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
5 第三項の規定による登記は、理事の申請によつてする。
6 前項の登記の申請書には、出資輸出組合への移行を証する書面並びに出資の総口数及び出資の第一回の払込のあつたことを証する書面を添附しなければならない。
7 総代会においては、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、出資輸出組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
第十八条第二項中「(昭和二十四年法律第百八十一号)」を削る。
第十九条を次のように改める。
(準用)
第十九条 中小企業等協同組合法第三条第二項(住所)、第八条(登記)、第十一条から第十四条まで、第十九条(組合員)、第二十七条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで(設立)、第三十四条(規約)、第三十五条から第三十六条の三まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十五条まで(役員等)、第四十六条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条から第五十五条まで(総会及び総代会)、第六十二条から第六十六条まで、第六十八条、第六十九条(解散及び清算)、第七十条第二項及び第四項から第六項まで(事業)、第八十三条(第二項第三号及び第五号を除く。)、第八十四条、第八十五条、第八十六条第一項、第八十七条から第九十六条まで、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条から第百三条まで(登記)、第百四条、第百五条、第百六条(雑則)並びに第百十五条第二号から第十二号まで及び第十五号から第十八号まで(罰則)の規定は、輸出組合に準用する。この場合において、同法第二十八条中「前条第一項の認証」とあるのは「輸出入取引法第十四条第一項の認可」と、第三十一条、第四十八条、第六十二条第二項、第百四条、第百五条及び第百六条中「行政庁」とあるのは「通商産業大臣」と、第五十一条第一項中「二 規約の設定、変更又は廃止」とあるのは
「 |
二 規約の設定、変更又は廃止 |
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二の二 輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定、変更又は廃止 |
」 |
と、第五十三条中「四 事業の全部の譲渡」とあるのは
「 |
四 事業の全部の譲渡 |
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五 輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項又は団体協約の設定、変更又は廃止 |
」 |
と、第五十五条第一項中「二百人」とあるのは「百人」と、同条第三項中「十分の一」とあるのは「五分の一」と、第六十二条第一項第六号中「解散を命ずる裁判」とあるのは「輸出入取引法第十八条第一項の規定による解散の命令」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項第一号から第五号まで」と、第八十三条第一項中「第二十九条の規定による出資の払込」とあるのは出資輸出組合以外の輸出組合にあつては「輸出入取引法第十四条第一項の認可」と、第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿及び企業組合登記簿」とあるのは「輸出組合登記簿」と、第九十三条第二項中「書面並びに出資の総口数及び第二十九条の規定による出資の払込のあつたことを証する書面」とあるのは出資輸出組合以外の輸出組合にあつては「書面」と、第九十七条第一項中「第三項」とあるのは「輸出入取引法第十八条第二項」と読み替えるものとする。
2 中小企業等協同組合法第十条(出資)、第十五条から第十八条まで(加入及び脱退等)、第二十条から第二十三条まで(持分等)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込)、第五十六条、第五十七条(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金)、第五十九条から第六十一条まで(剰余金の配当等)、第七十条第三項(事業)、第八十三条第二項第五号、第八十六条第二項(登記)並びに第百十五条第十三号及び第十四号(罰則)の規定は、出資輸出組合に準用する。この場合において、同法第十条第三項中「出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)」とあるのは「出資総口数の百分の十」と、「三人」とあるのは「九人」と読み替えるものとする。
第十九条の次に次の一章を加える。
第四章の二 輸入組合
(法人格)
第十九条の二 輸入組合は、法人とする。
(設立)
第十九条の三 輸入組合は、当該貨物の輸入取引の秩序を確立するためには輸入組合の設立が必要やむを得ないと認められる貨物であつて、政令で定めるものの輸入業者又は輸入組合でなければ、設立することができない。
(事業)
第十九条の四 輸入組合は、第七条の二第一項各号の一に掲げる事由がある場合において、それぞれ各号に掲げる事由を除去するため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、当該貨物と同種若しくは類似の貨物の輸入取引における価格、品質その他の取引条件若しくは数量その他輸入に係る取引に関する事項について、定款で定めるところにより、組合員の遵守すべき事項を定め、又はその組合員の遵守すべき事項をもつてしては当該事由を除去することが困難である場合において、通商産業大臣の認可を受けて、当該貨物と同種若しくは類似の貨物の需要者若しくは販売業者と輸入するこれらの貨物の価格、品質その他の取引条件、取引数量その他国内取引に関する事項について、定款で定めるところにより、組合員のためにする団体協約を締結することができる。
2 輸入組合は、前項に定めるものの外、輸入組合の所属員(輸入組合を直接又は間接に構成する者をいう。以下同じ。)の共通の利益を増進するための施設を行うことができる。
3 第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条の規定は、第一項の組合員の遵守すべき事項及び団体協約に準用する。
(組合員の資格)
第十九条の五 輸入組合の組合員たる資格を有する者は、第十九条の三に規定する者であつて、定款で定めるものとする。
(準用)
第十九条の六 第四章(第八条、第十一条及び第十二条を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。この場合において、第十三条中「三十人」とあるのは「十人」と、「十人」とあるのは「五人」と、第十九条第一項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。
第五章中第二十条の前に次の二条を加える。
(輸出価格等に関する命令)
第十九条の七 通商産業大臣は、第五条第一項の協定を締結し、又は第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出額がその仕向地に輸出されるその貨物と同種の貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合であつて、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしてはその協定又は組合員の遵守すべき事項に係る第五条第一項各号の一に掲げる事由を除去することができなかつた場合において、当該事由を除去しなければ輸出取引の秩序の確立を著しく害し、又は輸出貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、通商産業省令で、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質その他の取引条件又は数量につき輸出業者の遵守すべき事項を定めることができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格又は数量を定める通商産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、通商産業省令で、輸出業者は、当該仕向地に当該貨物を輸出しようとするときは、その輸出取引における価格又は数量につき通商産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。但し、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定に基く政令の規定により通商産業大臣の輸出の承認を受けるべき特定の種類の貨物については、この限りでない。
3 前二項の通商産業省令による制限は、第五条第一項各号の一に掲げる事由を除去するため必要な最少限度のものでなければならない。
4 通商産業大臣は、第一項又は第二項の通商産業省令に違反した者に対し、一年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
(輸入価格等に関する命令)
第十九条の八 通商産業大臣は、第七条の二第一項の協定を締結し、又は第十九条の四第一項の組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸入業者の当該協定又は組合員の遵守すべき事項に係る船積地から輸入する当該貨物の輸入額がその船積地から輸入されるその貨物と同種の貨物の総輸入額に対し相当の比率を占めている場合であつて、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしてはその協定又は組合員の遵守すべき事項に係る第七条の二第一項各号の一に掲げる事由を除去することができなかつた場合において、当該事由を除去しなければ輸入取引の秩序の確立を著しく害し、又は輸入貿易の健全な発展に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、通商産業省令で、当該船積地から輸入する当該貨物の輸入取引における価格、品質その他の取引条件又は数量につき輸入業者の遵守すべき事項を定めることができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該船積地から輸入する当該貨物の輸入取引における価格又は数量を定める通商産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、通商産業省令で、輸入業者は、当該船積地から当該貨物を輸入しようとするときは、その輸入取引における価格又は数量につき通商産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前二項の通商産業省令に準用する。
第二十条を次のように改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第二十条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第五条第一項若しくは第二項(第七条の二第二項、第十一条第三項又は第十九条の四第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)、第七条の二第一項、第十一条第二項又は第十九条の四第一項の認可を受けてする正当な行為には、適用しない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
一 不公正な取引方法を用いるとき、又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
二 当該認可に係る貨物以外の貨物であつて、当該認可に係る貨物と同種又は類似のものの国内取引の一定分野における競争を実質的に制限するとき。
三 次条第六項の規定による公示があつた後一月を経過したとき。(同条第五項の請求に応じ、通商産業大臣が第六条(第七条の二第二項、第十一条第三項又は第十九条の四第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定による処分をした場合を除く。)
第二十一条第一項中「又は第十一条第二項」を、「第七条の二第一項、第十一条第二項又は第十九条の四第一項」に改め、同条第四項中「第五条第一項」の下に「若しくは第七条の二第一項」を加え、「同条第二項」を「第五条第二項」に改め、「第十一条第二項」の下に「若しくは第十九条の四第一項」を、「遵守すべき事項」の下に「若しくは団体協約」を加え、「同条第三項」を「第十一条第三項又は第十九条の四第三項」に、「第五条第三項第一号又は第二号」を「第五条第三項第一号から第四号までの一」に、「第十一条第三項」を「第七条の二第二項、第十一条第三項又は第十九条の四第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 通商産業大臣は、第十九条の七第一項若しくは第二項又は第十九条の八第一項若しくは第二項の通商産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
第二十一条に次の一項を加える。
6 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
第二十二条中「若しくは第二項、」の下に「第七条の二第一項、」を。「若しくは第十七条第一項」の下に「(これらの各規定を第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第十九条の四第一項」を加え、「若しくは第十八条第一項の規定による処分をしようとするとき」を「、第十八条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定による処分をし、若しくは第十九条の七第一項若しくは第二項若しくは第十九条の八第一項若しくは第二項の通商産業省令の制定若しくは改廃をしようとするとき」に改め、「当該処分」の下に「若しくは通商産業省令」を加え、「又は第十七条第一項の認可」を「若しくは第十七条第一項の認可又は第十八条第一項の規定による命令」に、「認可に係る」を「認可又は命令に係る」に改め、「輸出業者」の下に「又は輸入組合の所属員たる輸入業者」を加える。
第二十三条から第二十九条までを次のように改める。
(輸出入取引審議会への諮問)
第二十三条 通商産業大臣は、第二条第四号若しくは第十九条の三の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第十九条の七第一項若しくは第二項若しくは第十九条の八第一項若しくは第二項の通商産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、輸出入取引審議会に諮問しなければならない。
第二十四条から第二十九条まで 削除
第三十二条中「輸出業者又は輸出組合」を「輸出業者、輸入業者、輸出組合、輸入組合、輸出すべき貨物の生産業者若しくは販売業者又は輸入する貨物の需要者若しくは販売業者」に改める。
第六章中第三十三条の前に次の一条を加える。
第三十二条の二 輸出組合又は輸入組合の役員がいかなる名義をもつてするも問わず、その輸出組合若しくは輸入組合の事業の範囲外において貸付をし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合若しくは輸入組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。
第三十三条中「第四条第二項」の下に「又は第十九条の七第四項(第十九条の八第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第三十四条第一号中「第五条第一項」の下に「又は第七条の二第一項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、同条第二号中「第五条第二項」の下に「(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第六条」の下に「(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第三十五条中「輸出組合」の下に「又は輸入組合」を加え、同条第一号中「第十一条第二項」の下に「又は第十九条の四第一項」を加え、「同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。」を「これらの規定に規定する組合員の遵守すべき事項を定め、又は団体協約を締結したとき。」に改め、同条第二号及び第三号中「第十一条第三項」の下に「又は第十九条の四第三項」を加え、同条第四号中「第十八条第一項」の下に「(第十九条の六において準用する場合を含む。)」を加える。
第三十六条第一号中「第十一条第三項」を「第七条の二第二項、第十一条第三項又は第十九条の四第三項」に改め、同条第二号中「第十条第二項」の下に「(第十九条の六において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百四条第三項又は第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十六条の次に次の一条を加える。
第三十六条の二 輸出組合又は輸入組合が第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法第百六条の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合又は輸入組合の理事は、一万円以下の罰金に処する。
第三十七条中「前四条」を「前五条」に改める。
附 則
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「中小企業等協同組合、」の下に「輸出組合、輸入組合、」を、「中小企業等協同組合法、」の下に「輸出入取引法、」を加える。
3 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号中「又ハ住宅組合」の下に「、輸出組合若ハ輸入組合」を加える。
4 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第六項中「中小企業等協同組合(企業組合を除く。)、」の下に「輸出組合、輸入組合、」を加える。
5 前項の規定による改正後の法人税法第九条第六項の規定は、昭和二十八年八月一日以後終了する事業年度分の法人税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
6 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百九十六条中「水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)」の下に「、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)」を加える。
第三百四十八条第五項及び第七百四十三条第六号中「水産業協同組合法」の下に「、輸出入取引法」を加える。
第七百四十六条第二項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 輸出組合及び輸入組合
7 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項の表中
「 |
輸出入協議会 |
輸出振興並びに輸入物資の買付及び配分に関する重要事項を調査審議すること。 |
|
輸出取引審議会 |
輸出取引に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
を
「 |
通商審議会 |
通商に関する政策及び計画に関する重要事項を調査審議すること。 |
|
輸出入取引審議会 |
輸出入取引並びに輸入物資の買付及び配分に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
に改める。
第四条第一項中第二十四号を次のように改める。
二十四 輸出業者及び輸入業者の協定並びに輸出組合及び輸入組合の組合員の遵守すべき事項及び団体協約を認可すること。
(内閣総理・法務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸大臣署名)