漁業法の一部を改正する法律
法律第百八十九号(昭二八・八・八)
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 免許料及び許可料(第七十五条―第八十一条)」を「第五章 削除」に改める。
第十四条第六項第一号中「第七十五条第三項に掲げる漁業と第百二十七条に規定する内水面における漁業とを除いた漁業をいう。」を「第五十二条第二項にいうトロール漁業、以西機船底びき網漁業及び母船式漁業、捕鯨業(母船式漁業を除く外、スクリユーを備える船舶によりもりづつを使用して鯨をとる漁業をいう。)及びかつお・まぐろ漁業(母船式漁業を除く外、総トン数二十トン以上のスクリユーを備える船舶により釣又はうきはえなわを使用してかつお、まぐろ、かじき又はさめをとる漁業をいう。)並びに第百二十七条に規定する内水面における漁業を除いた漁業をいう。」に改める。
第三十六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項中「前四項」を「前三項」に改め、同項を第四項とする。
第三十九条第十三項中「、第四項(漁業権の制限又は条件)及び第七十七条から第八十一条まで(免許料又は許可料の徴収)」を「及び同条第四項(漁業権の制限又は条件)」に改め、同項の次に次の一項を加える。
14 第十二項の規定による負担金は、国税滞納処分の例によつて徴収することができる。但し、先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第六十三条中「第十三項まで(漁業権の取消)」を「第十四項まで(漁業権の取消)」に改める。
「第五章 免許料及び許可料」を「第五章 削除」に改める。
第七十五条から第八十一条までを次のように改める。
第七十五条から第八十一条まで 削除
第百二十九条を次のように改める。
第百二十九条 削除
第百四十四条第一号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第三項」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年度分の漁業の免許料及び許可料から適用する。
2 昭和二十七年度分までの漁業の免許料及び許可料については、なお従前の例による。
(農林・内閣総理大臣署名)