国会職員法等の一部を改正する法律
法律第百九十八号(昭二八・八・一二)
第一条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条、第二十四条の二及び第二十八条中「事務総長」の下に「、議長又は副議長の秘書事務を掌る参事」を加える。
第二条 議院事務局法(昭和二十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 議長の秘書事務を掌る参事は、議長の申出により、副議長の秘書事務を掌る参事は、副議長の申出により、事務総長がこれを任免する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)