国家公務員等退職手当暫定措置法
法律第百八十二号(昭二八・八・八)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 一般の退職手当(第三条―第八条)
第三章 特別の退職手当(第九条・第十条)
第四章 雑則(第十一条―第十四条)
附則
第一章 総則
(目的及び効力)
第一条 この法律は、国家公務員等に対する退職手当の基準を暫定的に定めることを目的とする。
2 この法律は、別に法律をもつて恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による恩給、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定による退職給付、この法律の規定による退職手当及びこれらに準ずる退職給付を総合する新たな恒久的退職給与制度が制定実施されるまで、その効力をもつものとする。
(適用範囲)
第二条 この法律の規定による退職手当は、一般会計、各特別会計、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社及び住宅金融公庫の歳出予算によつて俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)が支給される職員(以下「職員」という。)が退職した場合には、その者(死亡に因る退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員(第八条第一項第四号に規定する職員であつて同条第二項に規定する者に該当しないものを除く。以下本項及び第七条第三項において同じ。)が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前項の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は、支給しない。
第二章 一般の退職手当
(普通退職の場合の退職手当)
第三条 次条又は第五条の規定に該当する場合を除く外、退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、俸給の日額の二十五日分に相当する額。以下同じ。)に、その者の勤続期間を左の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の六十
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の六十五
三 二十一年以上三十五年以下の期間については、一年につき百分の七十
四 三十六年以上の期間については、一年につき百分の六十五
2 前項に規定する者に対する退職手当の額は、その者が左の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 勤続期間一年以上五年以下の者 百分の五十
二 勤続期間六年以上十年以下の者 百分の七十五
(傷い疾病に因る退職等の場合の退職手当)
第四条 政令で定める程度の傷い疾病、死亡若しくは二十年以上勤続し停年に達したことに因り退職した者又はこれらの事由に準ずる事由に因り退職した者で政令で定めるものに対する退職手当の額は、その者の俸給月額に、その者の勤続期間を左の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の九十
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百五
三 二十一年以上三十五年以下の期間については、一年につき百分の百二十
四 三十六年以上の期間については、一年につき百分の百五
2 前項に規定する者に対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その基本給月額をもつて退職手当の額とする。
3 前項の基本給月額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については、同法に規定する俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額とし、その他の職員については、一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額とする。
(整理退職の場合の退職手当)
第五条 定員の減少又は組織の改廃その他これらに準ずる事由により過員又は廃職を生ずることに因り退職した者で政令で定めるもの並びに日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社の職員で業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により退職したものに対する退職手当の額は、第三条第一項の規定により計算した額に百分の二百を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する者で左の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の前条第三項の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつて退職手当の額とする。
一 勤続期間一年未満の者 百分の二百七十
二 勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十
三 勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十
四 勤続期間三年以上の者 百分の五百四十
第六条 前条の規定は、過去の退職につき既に同条の規定の適用を受け、且つ、その退職の日の翌日から一年内に再び職員となつた者がその再び職員となつた日から起算して一年内に退職した場合においては、適用しない。
(勤続期間の計算)
第七条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(次条第一項第一号から第三号までの一に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前三項の規定による在職期間のうちに国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定による休職、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由に因り現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。)が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数を前三項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、前四項の規定を準用する外、政令でこれを定める。
6 前五項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。但し、その在職期間が六月以上一年未満(第四条又は第五条の規定による退職手当を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。
(退職手当の支給制限)
第八条 第三条から第五条までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)は、左の各号の一に該当する者には支給しない。
一 国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
二 国家公務員法第七十六条の規定による失職(同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
三 国家公務員法第九十八条第六項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者
四 常勤を要しない者
2 常勤を要しない職員のうち勤務形態が常勤を要する職員に準ずるものに対しては、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第三条又は第四条の規定による退職手当を支給することができる。
3 前項に規定する職員の範囲は、政令で定める。
第三章 特別の退職手当
(予告を受けない退職者の退職手当)
第九条 職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第十条 勤続期間六月以上で退職した者が退職の日の翌日から起算して一年内に失業している場合においては、その者がすでに支給を受けた退職手当の額がその者につき失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定により計算した失業保険金の日額(以下「失業保険金の日額」という。)の百八十日分に相当する金額に満たないときは、当該退職手当の外、その差額に相当する金額を同法の規定による失業保険金の支給の条件に従い退職手当として、公共職業安定所において支給する。
2 前項の規定による退職手当は、その者がすでに支給を受けた退職手当の額を失業保険金の日額で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に等しい日数をこえて失業している場合に限り、そのこえる部分の失業の日数に応じて支給する。
3 第一項の規定に該当する場合において、退職した者が退職手当の支給を受けないときは、失業保険金の日額の百八十日分に相当する金額を退職手当として失業保険法の規定による失業保険金の支給の条件に従い、公共職業安定所において支給する。
4 本条の規定による退職手当は、失業保険法又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
第四章 雑則
(遺族の範囲及び順位)
第十一条 第二条に規定する遺族は、左の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱)
第十二条 職員が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当及び第九条の規定による退職手当は、支給しない。但し、禁こ以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。
2 前項但書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第十条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項但書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、前項但書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた第十条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項但書の規定による退職手当は、支給しない。
(地方公務員となつた者の取扱)
第十三条 職員が、機構の改革、施設の移譲その他の事由によつて、引き続いて地方公務員となり、地方公共団体に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体の退職手当に関する規定によりその者の当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この法律による退職手当は、支給しない。
(実施規定)
第十四条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。
2 昭和二十八年四月一日以後同年七月三十一日までに第五条第一項に規定する事由に因り退職した者に対する退職手当については、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号。以下「旧法」という。)第四条の規定にかかわらず、第五条及び附則第六項(附則第七項中附則第六項に係る部分を含む。)の規定を適用する。
3 昭和二十八年七月三十一日以前の退職に因る退職手当については、前項に規定する場合を除く外、なお従前の例による。
4 昭和二十八年七月三十一日に現に在職する職員の同年同月同日以前における勤続期間については、政令で定めるものを除く外、なお従前の例による。
5 昭和二十八年七月三十一日に現に在職する職員が、同年八月一日以後第四条第一項及び第五条第一項に規定する事由以外の事由に因り退職した場合において、その者につき旧法第三条の規定を適用して計算した退職手当の額が、第三条の規定による退職手当の額よりも多いときは、同条の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき同条の規定による退職手当の額とする。
6 昭和二十八年三月三十一日に現に在職する職員が、同年四月一日以後第五条第一項に規定する事由に因り退職した場合において、その者につき昭和二十七年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十五号)の規定を適用して計算した退職手当の額が、第五条の規定による退職手当の額よりも多いときは、同条の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき同条の規定による退職手当の額とする。
7 前二項の場合における職員の勤続期間は、昭和二十八年七月三十一日以前における勤続期間については、同年七月三十一日までに退職した場合にあつては従前の例、同年八月一日以後退職した場合にあつては附則第四項又は同項及び附則第八項の規定により、同年八月一日以後における勤続期間については、第七条の規定による。
8 昭和二十八年七月三十一日に現に在職する職員の旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)第一条に規定する軍人軍属としての勤続期間は、附則第四項の規定にかかわらず、その者の勤続期間から除算しない。
9 この法律の適用を受ける職員であつて、昭和二十年九月二日以後ソヴイエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、本邦に帰還していないもの(自己の意思により帰還しないものと認められる者及び昭和二十年九月二日以後において、本邦にあつた者を除く。)が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の規定によつて退職したものとみなされたとき、又は昭和二十八年八月一日以後死亡が確認されたときは、その者がその退職の日又は死亡の確認の日に退職したものとみなし、政令で定めるところにより、第四条の規定による退職手当(その退職の日が昭和二十八年七月三十一日以前の日であるときは、附則第三項の規定により従前の例によることとされる旧法第四条の規定による退職手当)を支給する。
10 昭和二十八年八月一日以後の死亡に因り退職した職員に対する退職手当の額は、当分の間、第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの項の規定により計算した額に、その者の俸給月額に百分の四百を乗じて得た額を加算した額とする。
11 昭和二十八年八月一日以後に死亡した職員については、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)の規定により従前の例によることとされる旧官吏俸給令(昭和二十一年勅令第百九十二号)に規定する死亡賜金は、支給しない。
12 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第九十六条の次に次の一条を加える。
第九十六条の二 国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十項の適用を受ける者に対する遺族一時金の額は、第五十条第二項の規定にかかわらず、俸給日額に、組合員であつた期間に応じ別表第五に定める日数から百二十日を減じて得た日数を乗じて得た金額とする。
13 昭和二十八年七月三十一日以前の死亡に因る国家公務員共済組合法の規定による遺族一時金の支給については、なお従前の例による。
14 促安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律百百四十二号)」を「国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)」に改める。
第二十八条第一項中「百日分」を「百二十日分」に改め、同項の表中「昭和二十七年十月十五日から昭和二十八年七月三十一日までの間において二等保査として採用された者」を「保査長等として採用された者」に改め、「昭和二十七年十二月において」を削り、同条第二項中「四日」を「五日」に、「六十日分」を「七十二日分」に、「三十日分」を「三十六日分」に改め、同条第三項中「昭和二十七年八月一日から昭和二十八年七月三十一日までの間において」を削り、同条第五項中「四日」を「五日」に改め、同条第六項中「五十日分」を「六十日分」に改め、同条第十項中「国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律」を「国家公務員等退職手当暫定措置法」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。
10 保安官及び警備官に対する国家公務員等退職手当暫定措置法の適用については、同法第三条第一項中「二十五日分」とあるのは「三十日分」と、同法第四条第一項中「二十年以上勤続し停年に達したこと」とあるのは「停年に達し、且つ、政令で定める事由に該当したこと」と読み替えるものとする。
11 保安官及び警備官並びに保安大学校の学生に対する国家公務員等退職手当暫定措置法の適用については、保安大学校の学生としての勤続期間は、同法第七条の勤続期間から除算する。但し、その者が保安大学校の学生としての正規の課程を終了し、引き続いて保安官又は警備官に任用された場合に限り、保安大学校の学生としての勤続期間の二分の一に相当する期間を除算しない。
附則第八項を次のように改める。
8 保安官及び警備官が死亡した場合における第二十八条第一項から第三項まで又は同条第五項から第七項までに規定する退職手当の額は、当分の間、これらの項の規定にかかわらず、これらの項の規定により計算した額に、その者の俸給日額の百二十日分に相当する額を加算した額とする。
附則第九項中「国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律」を「国家公務員等退職手当暫定措置法」に改める。
15 昭和二十八年七月三十一日以前における保安官及び警備官の退職又は死亡に因る退職手当については、なお従前の例による。
16 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出しを「(国家公務員等退職手当暫定措置法の適用)」に改め、同条中「国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)」を「国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)」に、「国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律」を「国家公務員等退職手当暫定措置法」に改める。
第八条第三項中「国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律」を「国家公務員等退職手当暫定措置法」に改める。
17 国民金融公庫法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「この法律施行前」を「昭和二十八年七月三十一日以前」に、「この法律施行後六月」を「同年八月一日以後六月」に、「この法律施行後もなお国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律」を「同年八月一日以後国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)」に改める。
18 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第十条」の下に「又は国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条」を加える。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名)