地方税法の一部を改正する法律

法律第二百二号(昭二八・八・一三)

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条第二項但書中「但し、」の下に「清算人は、その分配又は引渡をした財産の価額を限度として、」を加え、「その義務を負う。」を「それぞれその義務を負う。」に改め、同条第三項中「相続人又は相続財団は、」を「相続人(包括受遺者を含む。以下本条及び第十条において同様とする。)又は相続財団は、」に改め、「被相続人」の下に「(包括遺贈者を含む。以下本条及び第十条において同様とする。)」を加え、同条第四項中「前三項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える、

4 前項の場合において、相続人又は包括受遺者が二人以上あるときは、当該相続人又は包括受遺者は、同項の規定によつて納付し、又は納入すべき地方税又は納入金のそれぞれについて当該相続又は遺贈に因り取得した財産の価額にあん分して計算した額に相当する地方税又は納入金を納める義務を負う。この場合において、当該相続人又は包括受遺者は、当該相続又は遺贈に因り取得した財産の価額を限度として、その納付し、又は納入すべき地方税又は納入金について連帯して納める義務を負う。

 第十条第二項但書中「但し、」の下に「清算人は、その分配又は引渡をした財産の価額を限度として、」を加え、「その義務を負う。」を「それぞれその義務を負う。」に改め、同条に次の一項を加える。

4 前項の場合において、相続人又は包括受遺者が二人以上あるときは、当該相続人又は包括受遺者は、同項の規定によつて納めるべき地方団体の徴収金を当該相続又は遺贈に因り取得した財産の価額にあん分して計算した額に相当する地方団体の徴収金を納める義務を負う。この場合において、当該相続人又は包括受遺者は、当該相続又は遺贈に因り取得した財産の価額を限度として、その納めるべき地方団体の徴収金について連帯して納める義務を負う。

 第十一条に次の一項を加える。

3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項中「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。

 第十五条第三項を同条第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 納税者又は特別徴収義務者が国の徴収金の滞納によつて滞納処分を受けた場合において、徴収吏員が国に対し交付を求めた地方団体の徴収金は、当該滞納処分によつて差押を受けた財産の価額を限度として、その差押に係る国の徴収金に先だたないものとする。

 第十六条の六の次に次の一条を加える。

 (特別徴収義務者等の担保の提供)

第十六条の七 道府県知事は、入場税又は遊興飲食税に係る地方団体の徴収金を保全するため必要があると認めるときは、特別徴収義務者(申告納付の方法によりこれらの税に係る当該地方団体の徴収金を納付すべき者を含む。)に対し、期間及び金額を指定し、当該地方団体の徴収金を保全するため必要な限度において相当の担保の提供を命ずることができる。

2 第十六条の三第三項及び第五項並びに第十六条の四第二項、第三項及び第五項の規定は、第一項の規定による担保について準用する。この場合において、第十六条の三第三項中「その徴収猶予をする金額から」とあるのは「その入場税又は遊興飲食に係る地方団体の徴収金を保全するため必要な金額から」と、同条第五項中「徴収猶予をした金額」とあるのは「当該担保の提供に係る地方団体の徴収金」と読み替えるものとする。

3 第一項の担保の種類及びその提供の手続について必要な事項は、政令で定める。

 第七十七条第一項但書中「若しくは文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により助成の措置を講じられた無形文化財を公開する会場」を削り、「総理府令」を「政令」に改める。

 第七十八条第一項中「若しくは身体障害者更生援護施設」の下に「(「社会教育及び社会事業等」という。第三項において同様とする。)」を加え、同条に次の二項を加える。

3 道府県は、前項に規定する主催者が主催する映画を催す場所への入場に対しては、当該映画の催しに係る純益の全部が社会教育及び社会事業等のために支出され、且つ、当該映画の催しに関係する者が何らの報酬を受けない場合で当該映画の催しが当該道府県の条例で定める料金、回数等の条件に該当するときに限り、当該道府県の条例の定めるところによつて、入場税を課さないことができる。

4 道府県は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により助成の措置を講じられた文化財を公開する場所への入場に対しては、当該道府県の条例の定めるところによつて、入場税を課さないことができる。

 第八十四条の見出し中「入場券又は利用券」を「入場券等」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「利用前に、」を「利用の際に、」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 第七十八条に規定する場合

 第八十四条第五項中「第一項の場合において、」を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 主催者等が前売その他何らの名義をもつてするを問わず、入場券若しくは利用券又は入場券若しくは利用券と引き換えるべききつぷその他の物(以下「入場券等引換券」という。)をあらかじめ発行し、これを入場者又は利用者に交付しようとする場合においては、前項各号に掲げる場合その他の場合で道府県の条例で定めるときを除く外、当該道府県が作成する用紙を用いなければならない。

 第八十四条に次の一項を加える。

7 主催者等が第二項の規定によつて入場券等引換券を発行している場合における前項の規定の適用については当該入場券等引換券は、道府県の条例の定めるところによつて道府県が当該入場券等引換券に検印を行つたものに限り、同項の入場券又は利用券とみなす。

 第八十五条の見出し中「入場券又は利用券」を「入場券等」に改め、同条第一項第一号中「同項」を「同条第一項若しくは第二項」に、「入場券若しくは利用券を発行した者」を「入場券、利用券若しくは入場券等引換券を発行した者」に改め、同項第二号中「第五項」を「第六項」に、「入場券の一半若しくは利用券の一半」を「入場券若しくは利用券(同条第七項の規定により入場券又は利用券とみなされるものを含む。)の一半」に改める。

 第八十七条第三項を同条第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の特別徴収義務者は、第八十四条第二項の規定によつて入場券若しくは利用券又は入場券等引換券をあらかじめ発行する場合においては、前項の規定にかかわらず、道府県の条例で定める場合を除く外、当該入場券若しくは利用券又は入場券等引換券を交付する際に入場税を徴収するものとする。

 第九十二条第一項及び第九十四条第一項中「第八十七条第三項」を「第八十七条第四項」に改める。

 第九十五条第一項中「一月」を「十五日」に改め、同条第二項中「第八十七条第三項」を「第八十七条第四項」に改める。

 第九十六条中「第八十七条第三項」を「第八十七条第四項」に改める。

 第百十四条の二第二項及び第三項中「総理府令」を「政令」に改める。

 第百十六条第一項各号列記以外の部分中「第一号若しくは第二号」を「第一号から第三号まで」に改め、同条同項第二号及び第三号を次のように改める。

 二 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 三 前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

 第百二十五条第一項中「一月」を「十五日」に改める。

 第百四十七条第一項第一号を次のように改める。

 一 普通自動車

    乗 用 車

     自 家 用 年 額 三万円

     営 業 用 年 額 一万四千円

    トラック 年 額 一万四千円

    バ  ス

     主として観光貸切用のもの 年 額 二万五千円

     そ の 他 年 額 一万四千円

 同条同項第二号中「四千五百円」を「七千二百円」に、「三千円」を「四千二百円」に、「二千円」を「二千八百円」に、「千円」を「千四百円」に改め、同項第三号中「五百円」を「七百円」に改め、同条に次の一項を加える。

3 積雪に因り、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、第一項の規定にかかわらず、同項各号の税率に政令で定める割合を乗じた税率とする。但し、その割合は、十分の七を下ることができない。

 第百八十一条中「十一月一日」を「四月一日」に改める。

 第百八十二条中「十二月」を「五月」に改める。

 第二百三十七条を次のように改める。

 (狩猟者税の税率)

第二百三十七条 狩猟者税の税率は、左の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 一 狩猟を業とする者 干八百円

 二 その他の者    三千六百円

 第二百九十二条第一号を次のように改める。

 一 総所得金額 所得税法第九条第一項の規定によつて計算した総所得金額及び退職所得の金額の合計額をいう。

 第二百九十二条第五号中「納付すべき所得税額」の下に「(特別減税国債法(昭和二十八年法律第百七十八号)第二条の規定によつて軽減された所得税額を含む。)を、「同条第三項の規定によつて徴収される重加算税額」の下に「、同条第四項の規定によつて徴収される重加算税額」を加え、同条第七号中「その総所得金額が一万五千円以下である者をいう。」を「その前年の総所得金額が二万円以下である者をいう。」に改め、同条第十一号中「法人税法の規定によつて納付すべき法人税(積立金に対するものを除く。)の額で同法第十条の規定によつて控除される所得税額を加算したものをいい、」を「法人税法の規定によつて計算した法人税額(各事業年度の積立金に対するものを除き、特別減税国債法第六条の規定によつて軽減された法人税額を含む。)で同法第十条及び第十二条の三の規定による控除前のものをいい、」に改める。

 第二百九十六条中「漁船保険組合、」の下に「漁船保険中央会、」を加える。

 第三百三条第一項及び第二項中「四月三十日」を「三月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

 第三百七条中「給与の支払をしている者」を「俸給、給料、賃銀、歳費、年金、恩給及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与」と総称する。)の支払をしている者」に、「二月十日」を「二月末日」に改める。

 第三百八条を次のように改める。

第三百八条 削除

 第三百十条中「第三百三条第三項の規定によつて給与所得に係る申告書を提出する義務がある者は、」を「第三百三条第一項の規定による申告書を提出する義務がある者で前年中において給与の支払を受けたものは、」に改める。

 第三百十三条第一項を次のように改める。

  市町村は、所得税額を課税標準として市町村民税を課する場合において、当該市町村の税率によつて算定した所得割の額が第二百九十二条第四号本文に規定する課税総所得金額の百分の十をこえることとなるときは、当該所得割の額を当該課税総所得金額の百分の十の額としなければならない。

 第三百十四条を削り、第三百十四条の二を第三百十四条とし、第三百十四条の三を第三百十四条の二とする。

 第三百十九条の二第一項及び第三百二十条中「法人」を「個人以外のもの」に改める。

 第三百二十一条の四第一項中「四月十五日」を「四月三十日」に改める。

 第三百二十一条の五第一項中「四月十五日」を「四月三十日」に、「十二分の一の額(以下「月割額」という。)を」を「十分の一の額(以下「月割額」という。)を「五月から翌年二月まで」に改め、同条第二項中「(その事由が発生した日が当該年度の四月十五日前である場合においては、四月)」を削る。

 第三百二十一条の八第一項中「又は第二十条第一項」を「、第二十条第一項、第二十二条の三第一項又は第二十二条の五第一項」に、「、当該事業年度開始の日から六箇月の期間とする。」を「当該事業年度開始の日から六箇月の期間、同法第二十二条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては残余財産の分配の日の属する事業年度開始の日から当該残余財産の分配の日までの間、同法第二十二条の五第一項の申告書に係る法人税額にあつては合併の日の属する事業年度開始の日から当該合併の日までの間とする。」に改め、同条第二項中「法人税法第二十一条第一項」の下に「、第二十二条の二第一項又は第二十二条の四第一項」を、「法人税額の課税標準の算定期間」の下に「(法人税法第二十二条の四第一項の申告書に係る法人税額にあつては、解散の日から残余財産が確定した日までの間とする。以下法人税割について同様とする。)」を加える。

 第三百二十一条の十三第二項中「各月の末日」の下に「(当該課税標準の算定期間中に月の末日が到来しない場合にあつては、当該課税標準の算定期間の末日とする。)」を加える。

 第三百四十八条第一項中「、財産区、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本放送協会及び鉱害復旧事業団」を「及び財産区」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「(第十号の固定資産を除く。)」を削り、同条同項第二号を第三号とし、以下第九号まで一号ずつ繰り下げ、第九号の二を第十一号とし、第十号を削り、第十一号を第十二号とし、第十二号を第十三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本放送協会及び鉱害復旧事業団が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの

 同条第五項中「農業協同組合法、」の下に「農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)、」を、「並びに塩業組合」の下に「、信用金庫及び信用金庫連合会」を加え、同条に次の一項を加える。

6 市町村は、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険の事業を行う法人、国民健康保険団体連合会並びに農業協同組合法及び消費生活協同組合法による組合及び連合会が所有し、且つ、経営する病院及び診療所に対しては、固定資産税を課することができない。

 第三百四十九条の二を次のように改める。

 (発電、送電又は変電施設に対する固定資産税の税率の特例)

第三百四十九条の二 昭和二十七年四月一日以後において新たに建設された発電所又は変電所の家屋(もつぱら発電又は変電の用に供する機械器具を収容するものに限る。)及び償却資産並びに送電施設に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、前条の規定にかかわらず、百分の〇・八をこえることができない。

 第三百四十九条の二の次に次の二条を加える。

 (外航船舶に対して課する固定資産税の税率の特例)

第三百四十九条の三 外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(昭和二十八年法律第一号)第二条の外航船舶で同条の規定による利子補給金を支給する旨の契約に係るものに対して課する固定資産税の税率は、当該利子補給金を支給されている年度(同法第十二条の規定によつて当該利子補給金の額に相当する金額を国庫に納付しなければならないこととされる決算期に係る事業年度の直後の事業年度の末日を含む年度を除く。)分の固定資産税に限り、第三百四十九条の規定にかかわらず、百分の〇・四をこえることができない。

 (日本航空株式会社の航空機に係る昭和二十八年度分の固定資産税の税率の特例)

第三百四十九条の四 日本航空株式会社が所有し、且つ、運航する航空機に対して課する昭和二十八年度分の固定資産税の税率は、第三百四十九条の規定にかかわらず、百分の〇・四をこえることができない。

 第三百八十九条第一項中「評価を行つた後」の下に「、総理府令の定めるところによつて、」を加える。

 第四百八十九条第一項第二十四号を第二十五号とし、第二十三号の次に次の一号を加える。

 二十四 塩化ビニル及び塩化ビニル・さく酸ビニル共重合物

 同条第三項及び第四項中「総理府令」を「政令」に改める。

 第六百二十条中「十円」を「二十円」に改める。

 第七百四十一条第三項第一号中「含む。)」を「含み、もつぱらめん類食を提供する業で政令で定めるものを除く。)」に改める。

 第七百四十一条第三項第十七号を次のように改める。

 十七 請負業(クリーニング業を除く。)

 第七百四十二条の次に次の一条を加える。

 (収益の帰属する者が名義人である場合における事業税の納税義務者)

第七百四十二条の二 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る事業税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

 第七百四十三条第二号中「宗教法人、」の下に「社会福祉法人、」を加え、同条第三号中「法令による公団、」及び「商船管理委員会、」を削り、「日本国有鉄道、」の下に「日本電信電話公社、」を加え、同条第五号中「及び木船保険組合」を「、漁船保険中央会、船主相互保険組合及び漁業信用基金協会」に改め、同条第七号の次に次の一号を加える。

 七の二 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する教科書の供給を行う事業

 第七百四十四条第九項中「三万八千円」を「五万円」に改め、同条第十一項中「又は国民健康保険法の規定に基く療養の給付」を「、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)、未復員者給与法、特別未帰還者給与法、未帰還者留守家族等授護法若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定に基く療養の給付(健康保険法、船員保険法又は国家公務員共済組合法の規定によつて家族療養費を支給し、負担し、又は支払うべき被扶養者に係る療養を含むものとする。以下第七百七十七条第四項において同様とする。)又は生活保護法の規定に基く医療扶助のための医療若しくは結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の規定に基く医療」に、「当該給付」を「当該給付又は医療」に改め、同条第十四項中「二年以内」を「三年以内」に改める。

 第七百四十七条の二第二項中「三万八千円」を「五万円」に改める。

 第七百六十二条の三第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定は、三以上の支店、工場その他の事務所又は事業所(以下本項中「事業所等」という。)を有する法人で、その事業所等の二分の一以上に当る事業所等につき、当該事業所等の所長、主任その他の当該事業所等に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下本項中「所長等」という。)が前に当該事業所等において個人として事業を営んでいた事実があり、且つ、当該所長等の有する株式又は出資の金額の合計額がその法人の資本又は出資の金額の三分の二以上に相当するものの行為又は計算で、これを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合について準用する。

 第七百七十六条第二項第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 あん摩、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する業務

 同条同項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 装蹄師業

 同条第三項に次の二号を加える。

 十三 クリーニング業

 十四 もつぱらめん類食を提供する業で政令で定めるもの

 第七百七十六条の次に次の一条を加える。

第七百七十六条の二 業務から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が当該収益を享受する場合においては、当該収益に係る特別所得税は、当該収益を享受する者に課するものとする。

 第七百七十七条第一項中「前条」を「第七百七十六条」に改め、同条第三項中「三万八千円」を「五万円」に改め、同条第四項中「医業及び歯科医業」を「第七百七十六条第二項第一号から第四号の二までに掲げる業務」に、「三万八千円」を「五万円」に、「又は国民健康保険法の規定に基く療養の給付」を「、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、未復員者給与法、特別未帰還者給与法、未帰還者留守家族等援護法若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定に基く療養の給付又は生活保護法の規定に基く医療扶助のための医療、出産扶助のための助産若しくは結核予防法の規定に基く医療」に、「当該給付」を「当該給付又は助産若しくは医療」に改める。

 第七百七十九条第一項に次の但書を加える。

  但し、第一種業務のうち第七百七十六条第二項第四号、第四号の二及び第五号の二に掲げるものに対するものについては、百分の四とする。

   附 則

1 この法律中、第三百三条、第三百七条、第三百十条、第三百二十一条の四第一項並びに第三百二十一条の五第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九項の規定は昭和二十九年一月一日から、その他の規定(以下「その他の規定」という。)は公布の日から施行し、その他の規定中第九条、第十条、第十五条、第二百九十二条第十一号、第三百二十一条の八、第三百二十一条の十三、第七百四十二条の二及び第七百七十六条の二の改正規定並びに附則の規定以外の規定は、昭和二十八年度分(漁船保険中央会に係る市町村民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十八年一月一日の属する事業年度分)の地方税から適用する。

2 昭和二十七年度分以前の地方税(入場税、遊興飲食税及び入湯税にあつてはこの法律施行の日の前日以前の分、漁船保険中央会に係る市町村民税の法人税割及び法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和二十八年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度分以前の分)については、なお、従前の例による。

3 改正後の地方税法第九条第二項から第四項まで並びに第十条第二項及び第四項の規定は、この法律(その他の規定に係る部分をいう。以下本項、次項、附則第八項及び附則第十項において同じ。)施行後残余財産の分配若しくは引渡又は相続の開始があつた場合における当該分配若しくは引渡をする法人又は被相続人(包括遺贈者を含む。以下本項において同じ。)に係る地方税、納入金又は地方団体の徴収金について適用し、この法律施行前に残余財産の分配若しくは引渡又は相続の開始があつた場合における当該分配若しくは引渡をする法人又は被相続人に係る地方税、納入金又は地方団体の徴収金については、なお、従前の例による。

4 改正後の地方税法第十五条第三項の規定は、この法律施行の日において現に交付要求中の地方団体の徴収金及びこの法律施行の日以後において交付要求をする地方団体の徴収金について適用する。

5 改正後の地方税法第二百九十二条第十一号、第三百二十一条の八及び第三百二十一条の十三の規定は、昭和二十八年八月一日以後において法人税割の納期限が到来する分について適用する。

6 昭和二十八年度分の鉱区税に対する改正後の地方税法第百八十一条及び第百八十二条の規定の適用については、同法第百八十一条中「四月一日」とあるのは「九月一日」と、同法第百八十二条中「五月」とあるのは「十月」とする。

7 日本専売公社、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本放送協会及び鉱害復旧事業団に対して課する昭和二十八年度分の固定資産税に限り、第三百六十二条、第三百八十三条第一項及び第二項、第三百八十九条第一項、第三百九十一条第一項、第三百九十四条第一項、第四百十条第一項、第四百十五条第一項、第四百十八条並びに第四百二十八条に規定する期日又は期間は、これらの規定にかかわらず、別に政令で定める。

8 適法に納付した市町村民税、固定資産税、事業税及び特別所得税に係る地方団体の徴収金がこの法律の施行に因り過納となつた場合における地方税法第十八条の規定の適用については、当該過納額に相当する地方団体の徴収金は、この法律施行の日から一月を経過した日に納付されたものとみなす。

9 昭和二十八年度分の市町村民税については、改正前の地方税法第三百三条、第三百七条、第三百十条、第三百二十一条の四第一項並びに第三百二十一条の五第一項及び第二項の規定は、なお、その効力を有するものとする。

10 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の事業に対する事業税のうち昭和二十六年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度に係る分について、この法律施行の日において、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が決定した当該法人の当該事業年度に係る所得金額(清算所得金額を含む。以下同じ。)の総額に基いて当該道府県知事が定めた関係道府県別の所得金額(以下「分割所得金額」という。)を課税標準として関係道府県が事業税を課している場合において、当該分割所得金額の決定について誤謬があることが判明したときは、地方税法附則第三項及び地方税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第九十五号)附則第二項の規定にかかわらず、当該関係道府県のうち、当該誤謬に係る分割所得金額に基いて課した事業税額(以下「誤謬事業税額」という。)が当該分割所得金額の誤謬を訂正して課すべき事業税額(以下「訂正事業税額」という。)に満たない不足税額がある道府県は当該不足税額を納税義務者から徴収せず、当該誤謬事業税額が当該訂正事業税額をこえる超過税額がある道府県は当該超過税額を納税者に還付せず、又は納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金で当該道府県に係るものに充当しないことができる。

11 前項の規定によつて不足税額を徴収せず、又は超過税額を還付せず、若しくは未納に係る地方団体の徴収金で当該道府県に係るものに充当しない場合においては、当該超過税額がある道府県は、当該超過税額に相当する額を当該不足税額がある道府県に交付しなければならない。この場合においては、当該超過税額に相当する額は、当該不足税額がある道府県の当該超過税額がある道府県に交付すべき超過税額に相当する額と相殺することを妨げない。

12 前項の規定によつて超過税額がある道府県が当該超過税額に相当する額を不足税額がある道府県に交付したときは、関係道府県は、当該誤謬に係る分割所得金額を訂正して事業税を課したものとみなし、当該事業税に係る納税者は、当該訂正をして課せられるべき事業税を当該道府県に納付したものとみなす。

13 附則第十一項の場合において、関係道府県のうち標準税率又は標準賦課率と異なる税率又は賦課率で事業税を課している道府県があることに因り、超過税額がある道府県が交付すべき当該超過税額に相当する額が不足税額がある道府県の当該不足税額に相当する額に満たないとき、又はこれをこえるときは、附則第十項の規定にかかわらず、当該超過税額に相当する額が当該不足税額に相当する額に満たない額については当該不足税額がある道府県がこれを納税義務者から追徴し、又は当該超過税額に相当する額が当該不足税額に相当する額をこえる額については当該超過税額がある道府県がこれを納税者に還付しなければならない。

14 附則第十一項の規定による交付又は前項の規定による追徴若しくは還付について必要な事項は、関係道府県が協議して定める。但し、当該関係道府県の協議がととのわない場合においては、関係道府県のうちいずれかの請求に基き、あらかじめ関係道府県の意見を聞いた上、自治庁長官が決定する。

15 附則第十項に規定する誤謬に係る分割所得金額に基いて関係道府県知事が定めた本税額を課税標準として関係市町村が課した事業税附加税については、当該関係市町村は、前五項の規定に準じて、当該誤謬に係る事業税附加税額(以下本項中「誤謬事業税附加税額」という。)が当該誤謬を訂正して課すべき事業税附加税額(以下本項中「訂正事業税附加税額」という。)に満たない不足税額を納税業務者から徴収せず、又は当該誤謬事業税附加税額が訂正事業税附加税額をこえる超過税額を納税者に還付せず、若しくは納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金で当該市町村に係るものに充当しないことができる。この場合において、当該関係道府県知事は、それぞれ当該道府県の区域内にある関係市町村に対し必要な指示をすることができる。

16 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

17 外国船舶の所得税等免除に関する法律(大正十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「営業税」を「事業税」に改める。

18 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 通商産業局長は、前条第二項の申請があつた場合においては、試掘権者が左の各号に該当するときでなければ、延長の許可をしてはならない。

  一 誠実に探鉱をした事実が明らかであると認めるとき。

  二 鉱床の状態を確認するため更に探鉱を継続する必要があると認めるとき。

  三 当該申請に係る試掘権について現に鉱区税の滞納(天災その他やむを得ない事由によるものを除く。以下同じ。)をしていないとき。

  第三十一条中「試掘を要すると認めるときは、」を「試掘を要すると認めるとき、又は現に当該試掘鉱区に係る鉱区税の滞納があるときは、」に改める。

19 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「重加算金」の下に「(以下「地方税に係る徴収金」という。)」を加え、第二項及び第三項中「又は地方税」を「、地方税又は地方税に係る徴収金」に改め、第四項中「若しくは地方税又は地方税に係る延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金」を「地方税又は地方税に係る徴収金」に改める。

(内閣総理・大蔵・通商産業大臣署名) 

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