引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律
法律第二百一号(昭二八・八・一三)
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「五年」を「八年」に改める。
附 則
この法律、は公布の日から施行する。
(内閣総理・厚生大臣署名)
法律第二百一号(昭二八・八・一三)
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第七条中「五年」を「八年」に改める。
附 則
この法律、は公布の日から施行する。
(内閣総理・厚生大臣署名)