引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律

法律第二百一号(昭二八・八・一三)

 引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「五年」を「八年」に改める。

   附 則

 この法律、は公布の日から施行する。

(内閣総理・厚生大臣署名) 

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