一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律
法律第三百十三号(昭二七・一二・三)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける一般職に属する職員の昭和二十七年十二月分の俸給については、同法第九条の規定にかかわらず、その俸給の計算期間は、月の一日から末日までとし、その期間につき、俸給月額の全額を支給する。この場合における俸給は、十二月上旬に支給するものとする。
第二条 保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十一条第一項に規定する保安庁の職員の昭和二十七年十二月分の俸給については、同条同項及び第四項の規定にかかわらず、前条の例により支給するものとする。
第三条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員の昭和二十七年十二月分の俸給については、同法において準用する一般職の職員の給与に関する法律第九条の規定にかかわらず、第一条の例により支給するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する職員が昭和二十七年十二月分の俸給としてこの法律施行前に既に支給を受けたものは、この法律の規定により支給される俸給の内払とみなす。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名)