船員保険法の一部を改正する法律

法律第三百十九号(昭二七・一二・二三)

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第三十三条ノ九第二項但書を次のように改める。

 但シ厚生大臣ガ失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)ニ依ル失業保険金ノ最高日額ヲ基準トシ社会保険審議会ノ意見ヲ聴キテ定ムル額ヲ超ユルコトヲ得ズ

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の第三十三条ノ九第二項但書の規定により、厚生大臣が失業保険金の最高日額を定めるまでの間は、失業保険金の額は、一日につき三百七十円をこえることができない。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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