保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律
法律第三百十六号(昭二七・一二・二二)
保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第五十三条に次の二項を加える。
4 第一項の者で第十九条各号の一に該当するものは、同条の規定にかかわらず、保健婦国家試験を受けることができる。
5 第一項の者で第二十条各号の一に該当するものは、同条の規定にかかわらず、助産婦国家試験を受けることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)