国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

法律第三百二十二号(昭二七・一二・二五)

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「八万円」を「十一万円」に、「六万四千円」を「八万八千円」に、「五万七千円」を「七万八千円」に改める。

 第十条中「一万五千円」を「一万九千二百円」に改める。

 第十一条の二を第十一条の四とし、第十一条の次に次の二条を加える。

第十一条の二 各議院の議長、副議長及び議員並びにこれらの秘書で六月十五日及び十二月十五日(これらの日が日曜日に当るときは、その前日)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。

  期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在において同項に規定するものが受けるべき歳費又は給料の月額に、同項の期日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、左の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

一 在職期間が六月の場合

百分の五十

二 在職期間が三月以上六月未満の場合

百分の三十

三 在職期間が三月未満の場合

百分の十五

第十一条の三 各議院の議長、副議長及び議員の秘書で十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)に在職する者は、その日以前十二月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、勤勉手当を受ける。

  前条第二項の規定は、勤勉手当の額の計算についてこれを準用する。この場合において、同項第一号中「六月」とあるのは「六月以上」と読み替えるものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、第一条及び第十条の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

2 議長、副議長及び議員並びにこれらの秘書が昭和二十七年十一月一日以後の分として既に支給を受けた歳費及び給料は、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)による歳費及び給料の内払とみなす。

3 国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十六号)は、国会議員には適用しない。

4 昭和二十七年における改正後の法第十一条の三の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」とあるのは「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十二号)施行の日」と読み替えるものとする。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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