漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法律第三百二十九号(昭二七・一二・二五)
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「八千万円」を「一億八千百八十一万六千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)
法律第三百二十九号(昭二七・一二・二五)
漁船再保険特別会計における漁船再保険事業について生じた損失を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「八千万円」を「一億八千百八十一万六千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)