国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法律第三百九号(昭二七・八・一六)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号を第九号とし、以下二号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の二号を加える。
七 個人演説会立札費
八 個人演説会告知用ポスター費
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
投票区の選挙人数 |
||||||
五百人未満 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
三、七五五 |
五、二四九 |
六、五六九 |
三、五〇一 |
四、八〇三 |
五、九五五 |
|
五百人以上 一千人未満 |
四、一四八 |
五、八九一 |
七、四三一 |
三、八五五 |
五、三七四 |
六、七一八 |
一千人以上 二千人未満 |
五、五六一 |
七、五五三 |
九、三一三 |
五、一四九 |
六、八八五 |
八、四二一 |
二千人以上 三千人未満 三千人以上 五千人未満 |
六、七二四 |
八、九六五 |
一〇、九四五 |
六、二一三 |
八、一六六 |
九、八九四 |
八、四四七 |
一〇、九三七 |
一三、一三七 |
七、七九七 |
九、九六七 |
一一、八八七 |
|
五千人以上 一万人未満 |
一〇、六四三 |
一三、六三一 |
一六、二七一 |
九、八一五 |
一二、四一九 |
一四、七二三 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一三、九八二 |
一七、七一七 |
二一、〇一七 |
一二、八七七 |
一六、一三二 |
一九、〇一二 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一九、四三三 |
二四、九一一 |
二九、七五一 |
一七、八五五 |
二二、六二九 |
二六、八五三 |
二万人以上 |
二五、二七七 |
三二、七四七 |
三九、三四七 |
二三、一八七 |
二九、六九七 |
三五、四五七 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 |
円 |
円 |
二、五九五 |
三、三一九 |
三、九六三 |
二、九〇七 |
三、八一二 |
四、六一七 |
三、七二七 |
四、六三二 |
五、四三七 |
四、六五九 |
五、七四五 |
六、七一一 |
六、〇五一 |
七、三一八 |
八、四四五 |
七、五二三 |
八、九七一 |
一〇、二五九 |
九、九〇七 |
一一、七一七 |
一三、三二七 |
一三、六六七 |
一六、三八二 |
一八、七九七 |
一七、四二七 |
二一、〇四七 |
二四、二六七 |
同条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
||||
投票日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
投票区の選挙人数 |
||||||
五百人未満 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
一、八一八 |
三、三一二 |
四、六三二 |
一、五八四 |
二、八八六 |
四、〇三八 |
|
五百人以上 一千人未満 |
二、一二一 |
三、八六四 |
五、四〇四 |
一、八四八 |
三、三六七 |
四、七一一 |
一千人以上 二千人未満 |
二、四二四 |
四、四一六 |
六、一七六 |
二、一一二 |
三、八四八 |
五、三八四 |
二千人以上 三千人未満 |
二、七二七 |
四、九六八 |
六、九四八 |
二、三七六 |
四、三二九 |
六、〇五七 |
三千人以上 五千人未満 |
三、〇三〇 |
五、五二〇 |
七、七二〇 |
二、六四〇 |
四、八一〇 |
六、七三〇 |
五千人以上 一万人未満 |
三、六三六 |
六、六二四 |
九、二六四 |
三、一六八 |
五、七七二 |
八、〇七六 |
一万人以上 一万五千人未満 |
四、五四五 |
八、二八〇 |
一一、五八〇 |
三、九六〇 |
七、二一五 |
一〇、〇九五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
六、六六六 |
一二、一四四 |
一六、九八四 |
五、八〇八 |
一〇、五八二 |
一四、八〇六 |
二万人以上 |
九、〇九〇 |
一六、五六〇 |
二三、一六〇 |
七、九二〇 |
一四、四三〇 |
二〇、一九〇 |
町村 |
||
平日 |
土曜日 |
日曜日又は休日 |
円 |
円 |
円 |
八八八 |
一、六一二 |
二、二五六 |
一、一一〇 |
二、〇一五 |
二、八二〇 |
一、一一〇 |
二、〇一五 |
二、八二〇 |
一、三三二 |
二、四一八 |
三、三八四 |
一、五五四 |
二、八二一 |
三、九四八 |
一、七七六 |
三、二二四 |
四、五一二 |
二、二二〇 |
四、〇三〇 |
五、六四〇 |
三、三三〇 |
六、〇四五 |
八、四六〇 |
四、四四〇 |
八、〇六〇 |
一一、二八〇 |
同条第三項中「九百四円」を「千五百三十四円」に、「八百円」を「千三百三十六円」に、「六百九十六円」を「千百二十円」に改め、同条第五項中「四級地にあつては三百六十円」の下に「、五級地にあつては六百円」を加え、「百八十円」を「三百円」に、「二百二十五円」を「三百七十五円」に、「二百七十円」を「四百五十円」に、「三百十五円」を「四百九十円」に、「三百六十円」を「五百二十五円」に改める。
同条第六項の表を次のように改める。
区市町村 |
区市 |
町村 |
投票区の選挙人数 |
||
五百人未満 |
円 |
円 |
三二五 |
二二五 |
|
五百人以上 一千人未満 |
三七五 |
二七五 |
一千人以上 二千人未満 |
四二五 |
二七五 |
二千人以上 三千人未満 |
四七五 |
三二五 |
三千人以上 五千人未満 |
五二五 |
三七五 |
五千人以上 一万人未満 |
六二五 |
四二五 |
一万人以上 一万五千人未満 |
七七五 |
五二五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
一、一二五 |
七七五 |
二万人以上 |
一、五二五 |
一、〇二五 |
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
一千人未満 |
円 |
円 |
円 |
四、九一二 |
四、五八二 |
三、五五一 |
|
一千人以上 二千人未満 |
五、七四八 |
五、三三六 |
三、九八八 |
二千人以上 三千人未満 |
七、八七二 |
七、二五四 |
五、二三二 |
三千人以上 五千人未満 |
一〇、三八四 |
九、五六二 |
七、〇六三 |
五千人以上 一万人未満 |
一三、五二四 |
一二、四三六 |
九、一七三 |
一万人以上 一万五千人未満 |
一七、四三一 |
一五、九六四 |
一一、五八五 |
一万五千人 以上二万人未満 |
二〇、五七〇 |
一八、八七〇 |
一三、九五九 |
二万人以上 三万人未満 |
二三、六六八 |
二一、六八二 |
一五、九七七 |
三万人以上 |
三〇、〇三二 |
二七、四九八 |
二〇、四一二 |
同条第二項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票区の選挙人数 |
|||
一千人未満 |
円 |
円 |
円 |
二、四三〇 |
二、一二〇 |
一、二三九 |
|
一千人以上 二千人未満 |
二、九一六 |
二、五四四 |
一、四一六 |
二千人以上 三千人未満 |
四、三七四 |
三、八一六 |
二、一二四 |
三千人以上 五千人未満 |
五、三四六 |
四、六六四 |
二、六五五 |
五千人以上 一万人未満 |
六、八〇四 |
五、九三六 |
三、三六三 |
一万人以上 一万五千人未満 |
八、九九一 |
七、八四四 |
四、四二五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
九、七二〇 |
八、四八〇 |
四、七七九 |
二万人以上 三万人未満 |
一一、一七八 |
九、七五二 |
五、四八七 |
三万人以上 |
一三、一二二 |
一一、四四八 |
六、三七二 |
同条第三項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||
開票日 |
平日 (土曜日を含むものとする。) |
日曜日又は休日 |
平日 (土曜日を含むものとする。) |
日曜又は休日 |
平日 (土曜日を含むものとする。) |
日曜日又は休日 |
開票区の選挙人数 |
||||||
一千人未満 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
二、四三〇 |
二二〇 |
二、一二〇 |
二〇〇 |
一、二三九 |
一一二 |
|
一千人以上 二千人未満 |
二、九一六 |
二六四 |
二、五四四 |
二四〇 |
一、四一六 |
一二八 |
二千人以上 三千人未満 |
四、三七四 |
三九六 |
三、八一六 |
三六〇 |
二、一二四 |
一九二 |
三千人以上 五千人未満 |
五、三四六 |
四八四 |
四、六六四 |
四四〇 |
二、六五五 |
二四〇 |
五千人以上 一万人未満 |
六、八〇四 |
六一六 |
五、九三六 |
五六〇 |
三、三六三 |
三〇四 |
一万人以上 一万五千人未満 |
八、九九一 |
八一四 |
七、八四四 |
七四〇 |
四、四二五 |
四〇〇 |
一万五千人以上 二万人未満 |
九、七二〇 |
八八〇 |
八、四八〇 |
八〇〇 |
四、七七九 |
四三二 |
二万人以上 三万人未満 |
一一、一七八 |
一、〇一二 |
九、七五二 |
九二〇 |
五、四八七 |
四九六 |
三万人以上 |
一三、一二二 |
一、一八八 |
一一、四四八 |
一、〇八〇 |
六、三七二 |
五七六 |
同条第四項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
開票日 |
日曜日又は休日 |
日曜日又は休日 |
日曜日又は休日 |
開票区の選挙人数 |
|||
一千人未満 |
円 |
円 |
円 |
二、二一〇 |
一、九二〇 |
一、一二七 |
|
一千人以上 二千人未満 |
二、六五二 |
二、三〇四 |
一、二八八 |
二千人以上 三千人未満 |
三、九七八 |
三、四五六 |
一、九三二 |
三千人以上 五千人未満 |
四、八六二 |
四、二二四 |
二、四一五 |
五千人以上 一万人未満 |
六、一八八 |
五、三七六 |
三、〇五九 |
一万人以上 一万五千人未満 |
八、一七七 |
七、一〇四 |
四、〇二五 |
一万五千人以上 二万人未満 |
八、八四〇 |
七、六八〇 |
四、三四七 |
二万人以上 三万人未満 |
一〇、一六六 |
八、八三二 |
四、九九一 |
三万人以上 |
一一、九三四 |
一〇、三六八 |
五、七九六 |
同条第六項中「六百六十六円」を「七百五十円」に改める。
第六条第一項中「十一万二千八百円」を「十二万五千六百四十八円」に改め、同条第二項中「四十二万八千四百四十六円」を「五十四万八千六百二十六円」に改める。
同条第三項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地 |
区 |
市町村 |
選挙会又は選挙分会 |
||
衆議院議員選挙会 |
円 |
円 |
一二、一三五 |
一〇、五七八 |
|
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会 |
二七、一九五 |
二三、七〇六 |
同条第四項中「四級地にあつては一万二千六百円」の下に「、五級地にあつては二万一千円」を加え、「六千三百円」を「一万五百円」に、「七千八百七十五円」を「一万三千百二十五円」に、「九千四百五十円」を「一万五千七百五十円」に、「一万一千二十五円」を「一万七千六十五円」に、「一万二千六百円」を「一万八千三百七十五円」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
||||||
地域又は候補者数 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
候補者数 |
|||||
百五十人未満 |
百五十人以上二百人未満 |
二百人以上二百五十人未満 |
二百五十人以上三百人未満 |
三百人以上 |
||||
都道府県の世帯数 |
||||||||
(一) |
十万以上二十万未満 |
円銭 |
円銭 |
円銭 |
円銭 |
円銭 |
円銭 |
円銭 |
― |
六、八九 |
七、七四 |
九、四一 |
一一、一三 |
一二、七五 |
一四、三七 |
||
(二) |
二十万以上三十万未満 |
― |
六、四六 |
七、四九 |
九、一一 |
一〇、八三 |
一二、三〇 |
一四、一七 |
(三) |
三十万以上四十万未満 |
― |
六、二三 |
七、二九 |
八、八六 |
一〇、五七 |
一二、二四 |
一三、七八 |
(四) |
四十万以上五十万未満 |
六、〇五 |
六、〇四 |
六、九九 |
八、六〇 |
一〇、四〇 |
一一、九四 |
一三、五一 |
(五) |
五十万以上七十万未満 |
五、八七 |
五、八六 |
六、七七 |
八、三九 |
一〇、一一 |
一一、七三 |
一三、二五 |
(六) |
七十万以上百万未満 |
五、一一 |
五、一〇 |
六、五七 |
八、一九 |
九、八六 |
一一、四三 |
一二、九四 |
(七) |
百万以上 |
四、四二 |
四、四二 |
六、五一 |
八、一八 |
九、八五 |
一一、四二 |
一二、九三 |
第八条の表を次のように改める。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
候補者数 |
||
十四人未満 |
円 |
円 |
一、八七〇 |
― |
|
十四人以上二十七人未満 |
二、二三〇 |
― |
二十七人以上百人未満 |
一三、一三〇 |
五四 |
百人以上百五十人未満 |
― |
七二 |
百五十人以上二百人未満 |
― |
八八 |
二百人以上二百五十人未満 |
― |
一〇四 |
二百五十人以上三百人未満 |
― |
一二〇 |
三百人以上三百五十人未満 |
― |
一三六 |
三百五十人以上 |
― |
一五二 |
第九条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
|||
開催の時 |
昼間 (午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。以下同じ。) |
夜間 (午後五時から翌日の午前八時三十分までをいうものとする。以下同じ。) |
昼間 |
夜間 |
昼間 |
夜間 |
演説会場の施設の坪数 |
||||||
五十坪未満 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
四九〇 |
九五四 |
四七〇 |
八八一 |
四四〇 |
七九二 |
|
五十坪以上百坪未満 |
四九〇 |
九六三 |
四七〇 |
八九〇 |
四四〇 |
八〇一 |
百坪以上百五十坪未満 |
四九〇 |
一、〇〇二 |
四七〇 |
九二九 |
四四〇 |
八四〇 |
百五十坪以上 |
四九〇 |
一、〇八一 |
四七〇 |
一、〇〇八 |
四四〇 |
九一九 |
同条第二項中「二百四十四円」を「四百十四円」に、「二百十六円」を「三百六十一円」に、「百二十五円」を「三百二円」に改める。
同条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「四級地にあつては百四十四円」の下に「、五級地にあつては二百四十円」を加え、「七十二円」を「百二十円」に、「九十円」を「百五十円」に、「百八円」を「百八十円」に、「百二十六円」を「百九十五円」に、「百四十四円」を「二百十円」に改め、同項を同条第六項とし、以下一項ずつ繰り上げ、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 演説会が土曜日の午後(土曜日の昼間で午後零時三十分以降をいうものとする。以下同じ。)又は日曜日若しくは休日の昼間に行われる場合の基本額は、夜間の基本額によるものとする。
第九条の次に次の二条を加える。
(個人演説会立札費)
第九条の二 衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙の個人演説会の会場を表示する立札一箇の経費の額は、三百円とする。
(個人演説会告知用ポスター費)
第九条の三 衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙において候補者が使用する個人演説会の告示のためのポスターの経費の額は、候補者一人について四千四百円とする。
第十条第一項の表を次のように改める。
区市町村 |
区 |
市 |
町村 |
||||
演説会開催の日 |
|||||||
演説会開催の時
|
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
平日 |
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日 |
|
施設 |
|||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
学校 |
昼間 |
一、二九五 |
二、三九八 |
一、二七五 |
二、二三七 |
一、二四五 |
二、〇五一 |
夜間 |
二、五七五 |
二、五七五 |
二、四一四 |
二、四一四 |
二、二二八 |
二、二二八 |
|
学校以外 |
昼間 |
三、二九五 |
四、三九八 |
三、二七五 |
四、二三七 |
三、二四五 |
四、〇五一 |
夜間 |
四、五七五 |
四、五七五 |
四、四一四 |
四、四一四 |
四、二二八 |
四、二二八 |
同条第二項を次のように改める。
2 立会演説会が勤務地手当を支給する地域において行われる場合においては、区にあつては千百三円、市にあつては九百六十二円、町村にあつては八百六円に勤務地手当支給率を乗じて得た額を加算する。但し、平日の昼間(土曜日の午後を除く。)に行われる場合においては、この限りでない。
同条第三項中「第七項」を「第六項」に改める。
第十二条を次のように改める。
(ポスター用紙費)
第十二条 参議院全国選出議員の選挙において候補者が使用するポスター用紙の経費の額は、候補者一人について一万三千三百円とする。
2 参議院地方選出議員の選挙において候補者が使用するポスターの経費の額は、候補者一人について千四百円とする。但し、当該選挙区の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一をこえる場合においては、その一を増すごとに七百円を加算する。
第十三条第一項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 百万人未満 |
百万人以上百五十万人未満 |
百五十万人以上二百万人未満 |
||
金額 |
円 二、五五〇、七一五 |
円 三、一五三、四五四 |
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
円 四、三八〇、六四四 |
円 四、三二六、一九三 |
円 六、二一二、八一一 |
円 六、一四五、五三二 |
二百万人以上三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
円 一四、八六六、〇三〇 |
円 八、二一二、八一一 |
円 八、一四五、五三二 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所 |
二四四、七七〇円 |
三 大都市 |
七七一、五三〇円 |
四 区 |
選挙人の数 |
五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
金額 |
円 三〇九、二五六 |
円 四二八、四二六 |
円 五九一、一七六 |
円 七七六、四〇六 |
五 市
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
金額 |
円 一四二、六八三 |
円 二一五、二四九 |
円 三五八、二三二 |
円 五三九、二〇二 |
円 七三三、二三二 |
六 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
金額 |
円 一二、九七一 |
円 一五、五一一 |
円 二二、一一六 |
円 三五、三九三 |
円 五〇、七六二 |
円 六六、〇一三 |
円 八七、〇五四 |
同条第二項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
||
金額 |
円 一九五、二八五 |
円 二二八、〇二四 |
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
円 二九九、二一四 |
円 二六〇、七六三 |
円 三三六、七八一 |
円 二九三、五〇二 |
二百万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
円 四六四、六〇〇 |
円 三三六、七八一 |
円 二九三、五〇二 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所 |
八五、八六五円 |
三 大都市 |
二二一、七一〇円 |
四 区 |
一二四、二八六円 |
五 市 |
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
金額 |
円 五〇、〇六三 |
円 五二、九二九 |
円 七七、五九二 |
円 一〇八、三一二 |
円 一〇八、三一二 |
六 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
金額 |
円 五、六四一 |
円 五、六四一 |
円 一〇、四三六 |
円 一七、六三三 |
円 二六、七三二 |
円 三二、三七三 |
円 三八、〇一四 |
同条第三項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数 |
五十万人未満 |
五十万人以上 百万人未満 |
百万人以上 百五十万人未満 |
百五十万人以上 二百万人未満 |
||
金額 |
円 一五、四〇〇 |
円 一七、三二五 |
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
円 二二、〇五〇 |
円 一九、二五〇 |
円 二四、二五五 |
円 二一、一七五 |
二百万人以上 三百万人未満 |
三百万人以上 |
|
大都市のある道府県 |
その他の道府県 |
円 三九、六九〇 |
円 二四、二五五 |
円 二一、一七五 |
二 都道府県の支庁又は地方事務所 |
七、七〇〇円 |
三 大都市 |
二四、二五五円 |
四 区 |
六、六一五円 |
五 市 |
選挙人の数 |
三万人未満 |
三万人以上 五万人未満 |
五万人以上 十万人未満 |
十万人以上 十五万人未満 |
十五万人以上 |
金額 |
円 一、一五五 |
円 一、九二五 |
円 三、八五〇 |
円 五、七七五 |
円 五、七七五 |
六 町村
選挙人の数 |
一千人未満 |
一千人以上 二千人未満 |
二千人以上 三千人未満 |
三千人以上 五千人未満 |
五千人以上 一万人未満 |
一万人以上 二万人未満 |
二万人以上 |
金額 |
円 ― |
円 ― |
円 ― |
円 六四四 |
円 九六六 |
円 九六六 |
円 九六六 |
同条第四項中「二千百六十円」を「三千六百円」に、「千八十円」を「千八百円」に改め、同項但書の表を次のように改める。
都道府県市町村等 |
都道府県 |
都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市区町村 |
地域 |
||
一級地 |
円 |
円 |
四、五〇〇 |
二、二五〇 |
|
二級地 |
五、四〇〇 |
二、七〇〇 |
三級地 |
五、八五〇 |
二、九五〇 |
四級地 |
六、三〇〇 |
三、一五〇 |
五級地 |
七、二〇〇 |
三、六〇〇 |
同条に次の一項を加える。
6 選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に十五万人をこえる数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。
第十四条第一項の表中「五〇〇」を「一、〇〇〇」に、「一、〇〇〇」を「二、〇〇〇」に改める。
第十七条に次の二項を加える。
2 前項の規定の適用については、参議院地方選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院全国選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合における選挙会経費又は選挙分会経費の基本額は、二十八万一千三百四十三円とする。
3 参議院地方選出議員の再選挙若しくは補欠選挙又は参議院全国選出議員の再選挙若しくは補欠選挙をそれぞれ単独に行う場合における第六条第三項の規定の適用については、同項の表中「二七、一九五」とあるのは「一六、五七六」と、「二三、七〇六」とあるのは「一四、四四八」とする。
第十九条中「市の区域」を「市若しくは区の区域」に改める。
第二十条の見出し中「及び世帯数」及び同条第二項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第四条から第六条まで、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十九条及び第二十条の改正規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、昭和二十七年一月一日から適用し、第七条、第八条、第九条の二、第九条の三及び第十二条の改正規定は、衆議院議員の選挙についてはこの法律公布の日の後はじめて行われる衆議院議員の総選挙から、参議院議員の選挙については同年九月一日から施行する。
2 昭和二十七年一月一日から第七条の改正規定施行の日までの間に行われる国会議員の選挙については、同条の基本額は、左の表に掲げる通りとする。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
||||||
地域又は候補者数 |
都及び大都市のある府県 |
その他の道及び県 |
候補者数 |
|||||
百五十人未満 |
百五十人以上二百人未満 |
二百人以上二百五十人未満 |
二百五十人以上三百人未満 |
三百人以上 |
||||
都道府県の世帯数 |
||||||||
(一) |
十万以上 二十万未満 |
円銭 |
円銭 |
円銭 |
円銭 |
円銭 |
円銭 |
円銭 |
― |
四、六八 |
七、七四 |
九、四一 |
一一、一三 |
一二、七五 |
一四、三七 |
||
(二) |
二十万以上 三十万未満 |
― |
四、三五 |
七、四九 |
九、一一 |
一〇、八三 |
一二、三〇 |
一四、一七 |
(三) |
三十万以上 四十万未満 |
― |
四、一六 |
七、二九 |
八、八六 |
一〇、五七 |
一二、二四 |
一三、七八 |
(四) |
四十万以上 五十万未満 |
四、〇三 |
四、〇二 |
六、九九 |
八、六〇 |
一〇、四〇 |
一一、九四 |
一三、五一 |
(五) |
五十万以上 七十万未満 |
三、八九 |
三、八八 |
六、七七 |
八、三九 |
一〇、一一 |
一一、七三 |
一三、二五 |
(六) |
七十万以上 百万未満 |
三、二〇 |
三、一九 |
六、五七 |
八、一九 |
九、八六 |
一一、四三 |
一二、九四 |
(七) |
百万以上 |
二、五二 |
二、五二 |
六、五一 |
八、一八 |
九、八五 |
一一、四二 |
一二、九三 |
3 昭和二十七年一月一日から第八条の改正規定施行の日までの間に行われ又は行われる国会議員の選挙については、同条の基本額は、左の表に掲げる通りとする。
選挙 |
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙 |
参議院全国選出議員選挙 |
候補者数 |
||
十四人未満 |
円 |
円 |
三一六 |
― |
|
十四人以上 二十七人未満 |
三三二 |
― |
二十七人以上 百人未満 |
三四八 |
五四 |
百人以上 百五十人未満 |
― |
七二 |
百五十人以上 二百人未満 |
― |
八八
|
二百人以上 二百五十人未満 |
― |
一〇四 |
二百五十人以上 三百人未満 |
― |
一二〇 |
三百人以上 三百五十人未満 |
― |
一三六 |
三百五十人以上 |
― |
一五二 |
4 昭和二十七年一月一日から、この法律公布の日の後はじめて行われる衆議院議員の総選挙までの間に行われる衆議院議員の選挙及び昭和二十七年八月三十一日までの間に行われる参議院議員の選挙については、候補者が使用するポスター用紙の経費の額は、候補者一人についてそれぞれ左の各号に掲げる額とする。但し、参議院地方選出議員の選挙にあつては、当該選挙区の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合においては、その一を増すごとに七百円を加算する。
一 衆議院議員及び参議院地方選出議員の選挙の候補者 |
二千円 |
二 参議院全国選出議員の選挙の候補者 |
一万三千三百円 |
5 第五条第一項及び第六項、第六条第一項及び第二項並びに第十三条第一項の改正規定を昭和二十七年一月一日から同年三月三十一日までの間に行われた国会議員の選挙に適用する場合においては、これらの規定の定める経費の額に含まれる旅費のうち不要分を減額するものとする。
(内閣総理・大蔵大臣署名)