保安庁職員給与法の一部を改正する法律
法律第三百二十五号(昭二七・一二・二五)
保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「本条及び次条」を「本条から第十三条まで」に改める。
第十一条第一項及び第二項を次のように改める。
次長、官房長等及び事務官等の俸給は、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間につき、俸給月額の半額を支給する。但し、政令で定めるところにより、期間を分けないで、月一回にその全額を支給することができる。
2 保安官及び警備官の俸給は、前月の十六日からその月の十五日までの期間につき、俸給日額にその期間の日数を乗じて得た額を支給する。
第十一条の次に次の一条を加える。
(俸給の特別調整額)
第十一条の二 管理又は監督の地位にある職員の官職のうち政令で指定するものについては、その特殊性に基き、第四条に規定する俸給額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
2 前項の規定による俸給の特別調整額は、その調整前における俸給額の百分の二十五をこえてはならない。
第十二条第一項を次のように改める。
扶養親族を有する職員には、扶養手当を支給する。
第十二条第四項中「三等保安士補以上の保安官及び三等警備士補以上の警備官」を「保安官及び警備官」に改める。
第十三条第一項各号列記以外の部分中「前条第一項の」及び「同項の」を削り、同条第二項中「前条第一項の」を削り、「同項の職員」を「職員」に、「政令で定める職員」を「保安官及び警備官」に改め、同条第三項及び第四項中「前条第一項の」を削る。
第十四条第三項中「及び夜勤手当」を「、夜勤手当及び宿日直手当」に、「第十九条」を「第十九条の三」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第十九条の二第一項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第十九条の三中「第十条の二第一項」とあるのは「保安庁職員給与法第十一条の二第一項」と読み替えるものとする。
第十八条の次に次の一条を加える。
(期末手当及び勤勉手当)
第十八条の二 職員(非常勤の者を除く。)には、期末手当及び勤勉手当を支給する。但し、保安大学校の学生には、勤勉手当を支給しない。
2 一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四及び第十九条の五の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第十九条の四第二項中「俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額」とあるのは、「俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(保安官及び警備官にあつては俸給、扶養手当、乗船手当及び営外手当の日額の合計額の三十倍に相当する額、保安大学校の学生にあつては学生手当の月額)」と、第十九条の五第二項中「俸給の月額とこれに対する勤務地手当の月額との合計額」とあるのは「俸給月額とこれに対する勤務地手当の月額との合計額(保安官及び警備官にあつては、俸給、乗船手当及び営外手当の日額の合計額の三十倍に相当する額)」と、「各庁の長」とあるのは「保安庁長官」と、「人事院の定める基準」とあるのは「総理府令で定める基準」と、「俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額」とあるのは「俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(保安官及び警備官にあつては、俸給、扶養手当、乗船手当及び営外手当の日額の合計額の三十倍に相当する額)」と読み替えるものとする。
第十九条の見出し中「扶養手当等」を「俸給の特別調整額、扶養手当等」に改め、同条中「第十二条」を「第十一条の二」に、「職員の扶養手当」を「職員の俸給の特別調整額、扶養手当」に、「乗船手当、航海手当及び営外手当」を「宿日直手当、乗船手当、航海手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当」に改める。
第二十二条中「国家公務員共済組合法第三十条及び第三十一条の例により、」を「国家公務員共済組合法中組合員に対する療養の給付又は療養費の支給に関する規定の例により、」に改める。
第二十三条第五項中「その休職の期間中、」の下に「政令で定めるところに従い、」を加え、「百分の七十以内」を「百分の百以内」に改める。
第二十四条第二項中「及び第十五条から第十七条まで」を「、第十五条から第十七条まで及び第十八条の二」に改める。
第二十五条第二項中「二千五百円」を「三千円」に改める。
第二十七条第二項中「俸給、」の下に「俸給の特別調整額、」を加え、「休日給及び夜勤手当」を「休日給、夜勤手当及び宿日直手当」に、「扶養手当、営外手当」を「扶養手当、乗船手当、営外手当」に改める。
第二十九条に次の一項を加える。
3 組合員たる資格を喪失した保安官、警備官及び保安大学校の学生に対しては、国家公務員共済組合法第五十五条第五項において準用する同法第三十四条第二項の規定にかかわらず、これらの者が組合員たる資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合においても、これを支給することができる。この場合において、同法第五十五条第六項の規定の適用については、第二十二条の規定により国の行う療養の給付又は療養費の支給を同法第三十四条第二項の規定による療養の給付又は療養費の支給とみなす。
別表第一から別表第七までを次のように改める。
別表第一 次長及び官房長等俸給表
区分 |
俸給月額 |
||||||
次長 |
|
||||||
俸給 |
一号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
四号俸 |
五号俸 |
六号俸 |
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
官房長 局長 |
四四、二〇〇 |
四五、九〇〇 |
四七、六〇〇 |
四九、三〇〇 |
五一、〇〇〇 |
五二、七〇〇 |
|
俸給 |
一号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
四号俸 |
五号俸 |
六号俸 |
|
級 |
|||||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||
課長 |
甲級 |
二九、九〇〇 |
三一、一五〇 |
三二、四〇〇 |
三三、六五〇 |
三四、九〇〇 |
三六、三〇〇 |
部員 |
乙級 |
一九、五〇〇 |
二〇、三〇〇 |
二一、一〇〇 |
二一、九〇〇 |
二二、八〇〇 |
二三、七〇〇 |
丙級 |
一二、七〇〇 |
一三、二〇〇 |
一三、七〇〇 |
一四、二〇〇 |
一四、七〇〇 |
一五、三〇〇 |
|
備 考 甲、乙及び丙の各級の区分の基準は、総理府令で定める。 |
|
||||||
七号俸 |
八号俸 |
九号俸 |
||||
円 |
円 |
円 |
||||
五四、四〇〇 |
五六、三〇〇 |
五八、三〇〇 |
||||
七号俸 |
八号俸 |
九号俸 |
十号俸 |
十一号俸 |
十二号俸 |
十三号俸 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
三七、八〇〇 |
三九、三〇〇 |
四〇、九〇〇 |
四二、五〇〇 |
四四、二〇〇 |
||
二四、六〇〇 |
二五、五〇〇 |
二六、五五〇 |
二七、六〇〇 |
二八、六五〇 |
二九、九〇〇 |
三一、一五〇 |
一五、九〇〇 |
一六、六〇〇 |
一七、三〇〇 |
一八、〇〇〇 |
一八、七〇〇 |
一九、五〇〇 |
二〇、三〇〇 |
|
円 |
|||||
七二、〇〇〇 |
|||||
十四号俸 |
十五号俸 |
十六号俸 |
十七号俸 |
十八号俸 |
十九号俸 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
三二、四〇〇 |
三三、六五〇 |
三四、九〇〇 |
三六、三〇〇 |
||
二一、一〇〇 |
二一、九〇〇 |
二二、八〇〇 |
二三、七〇〇 |
二四、六〇〇 |
二五、五〇〇 |
|
別表第二 事務官等俸給表
俸給 |
俸給 |
||||
一号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
四号俸 |
五号俸 |
|
職務の級 |
|||||
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
一級 |
四、四〇〇 |
四、五〇〇 |
四、六〇〇 |
四、七〇〇 |
四、八〇〇 |
二級 |
四、六〇〇 |
四、七〇〇 |
四、八〇〇 |
四、九〇〇 |
五、〇〇〇 |
三級 |
五、〇〇〇 |
五、一〇〇 |
五、二〇〇 |
五、三〇〇 |
五、四〇〇 |
四級 |
五、四〇〇 |
五、五五〇 |
五、七〇〇 |
五、八五〇 |
六、〇〇〇 |
五級 |
六、〇〇〇 |
六、二〇〇 |
六、四〇〇 |
六、六五〇 |
六、九〇〇 |
六級 |
七、六五〇 |
七、九〇〇 |
八、一五〇 |
八、四〇〇 |
八、六五〇 |
七級 |
九、二五〇 |
九、五五〇 |
九、八五〇 |
一〇、二五〇 |
一〇、六五〇 |
八級 |
一一、一〇〇 |
一一、五五〇 |
一二、〇〇〇 |
一二、四五〇 |
一二、九〇〇 |
九級 |
一三、四〇〇 |
一四、〇〇〇 |
一四、六〇〇 |
一五、二〇〇 |
一五、八〇〇 |
十級 |
一七、一〇〇 |
一七、八〇〇 |
一八、五〇〇 |
一九、二〇〇 |
二〇、〇〇〇 |
十一級 |
二一、六〇〇 |
二二、四〇〇 |
二三、三〇〇 |
二四、二〇〇 |
二五、一〇〇 |
十二級 |
二六、二〇〇 |
二七、三〇〇 |
二八、四〇〇 |
二九、五〇〇 |
三〇、六〇〇 |
十三級 |
三一、九〇〇 |
三三、二〇〇 |
三四、五〇〇 |
三五、九〇〇 |
三七、三〇〇 |
十四級 |
三八、八〇〇 |
四〇、三〇〇 |
四一、八〇〇 |
四三、三〇〇 |
四四、八〇〇 |
十五級 |
五一、二〇〇 |
五六、七〇〇 |
六二、六〇〇 |
六九、〇〇〇 |
|
備 考 一 一級から十五級までの各級の区分の基準は、総理府令で定める。 二 十五級に格付される官職及びその官職を占める事務官等の俸給の号俸は、総理府令で定める。 |
月額 |
|||||
六号俸 |
七号俸 |
八号俸 |
九号俸 |
十号俸 |
十一号俸 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
四、九〇〇 |
|||||
五、一〇〇 |
五、二〇〇 |
||||
五、五五〇 |
五、七〇〇 |
||||
六、二〇〇 |
六、四〇〇 |
六、六五〇 |
|||
七、一五〇 |
七、四〇〇 |
七、六五〇 |
七、九〇〇 |
八、一五〇 |
|
八、九五〇 |
九、二五〇 |
九、五五〇 |
九、八五〇 |
一〇、二五〇 |
一〇、六五〇 |
一一、一〇〇 |
一一、五五〇 |
一二、〇〇〇 |
一二、四五〇 |
一二、九〇〇 |
|
一三、四〇〇 |
一四、〇〇〇 |
一四、六〇〇 |
一五、二〇〇 |
一五、八〇〇 |
|
一六、四〇〇 |
一七、一〇〇 |
一七、八〇〇 |
一八、五〇〇 |
一九、二〇〇 |
|
二〇、八〇〇 |
二一、六〇〇 |
二二、四〇〇 |
|||
二六、二〇〇 |
|||||
三一、九〇〇 |
|||||
三八、八〇〇 |
|||||
四六、三〇〇 |
|||||
|
別表第三 保安官及び警備官俸給表
俸給 |
俸給 |
|||
一号俸 |
二号俸 |
三号俸 |
四号俸 |
|
階級 |
||||
円 |
円 |
円 |
円 |
|
保安監甲 |
二、三五〇 |
二、五五〇 |
二、八〇〇 |
|
警備監乙 |
一、七八〇 |
一、八六〇 |
一、九四〇 |
二、〇二〇 |
保安監補 警備監補 |
一、四九〇 |
一、五六〇 |
一、六三〇 |
一、七〇〇 |
一等保安正 一等警備正 |
一、一九〇 |
一、二五〇 |
一、三一〇 |
一、三七〇 |
二等保安正 二等警備正 |
九六五 |
一、〇一五 |
一、〇七〇 |
一、一三〇 |
三等保安正 三等警備正 |
八一〇 |
八四五 |
八八五 |
九二五 |
一等保安士 一等警備士 |
六六五 |
六九〇 |
七一五 |
七四五 |
二等保安士 二等警備士 |
五四五 |
五六五 |
五九〇 |
六一五 |
三等保安士 三等警備士 |
四四五 |
四六五 |
四八五 |
五〇五 |
一等保安士補 一等警備士補 |
三五五 |
三七〇 |
三八五 |
四〇〇 |
二等保安士補 二等警備士補 |
三〇五 |
三一五 |
三二五 |
三四〇 |
三等保安士補 三等警備士補 |
二七五 |
二八五 |
二九五 |
三〇五 |
保査長 警査長 |
二三〇 |
二三五 |
二四五 |
二五五 |
一等保査 一等警査 |
二一〇 |
二一五 |
二二〇 |
二二五 |
二等保査 二等警査 |
一九〇 |
一九五 |
二〇〇 |
二〇五 |
三等警査 |
一七〇 |
一七五 |
一八〇 |
一八五 |
備 考 保安監及び警備監の甲及び乙の区分は、総理府令で定める。 |
日額 |
|||||
五号俸 |
六号俸 |
七号俸 |
八号俸 |
九号俸 |
十号俸 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
二、一〇〇 |
二、一八〇 |
二、二六〇 |
二、三五〇 |
||
一、七八〇 |
一、八六〇 |
一、九四〇 |
二、〇二〇 |
二、一〇〇 |
二、一八〇 |
一、四三〇 |
一、四九〇 |
一、五六〇 |
一、六三〇 |
一、七〇〇 |
一、七八〇 |
一、一九〇 |
一、二五〇 |
一、三一〇 |
一、三七〇 |
||
九六五 |
一、〇一五 |
一、〇七〇 |
一、一三〇 |
||
七七五 |
八一〇 |
八四五 |
八八五 |
九二五 |
九六五 |
六四〇 |
六六五 |
六九〇 |
七一五 |
||
五二五 |
五四五 |
五六五 |
五九〇 |
六一五 |
六四〇 |
四二五 |
四五〇 |
四七五 |
五〇〇 |
五二五 |
五五〇 |
三五五 |
|||||
三一五 |
|||||
二六五 |
二七五 |
||||
二三〇 |
|||||
二一〇 |
|||||
一九〇 |
|||||
別表第四 昇給期間表
職員の区分 |
官房長等 |
事務官等 |
保安官 |
警備官 |
期間 |
||||
十二月以上 |
現に受けている俸給月額とその直近上位の俸給月額との差額(以下「差額」という。)が千六百円以上である者 |
差額が千四百円以上である者 |
保安監 保安監補 一等保安正 |
警備監 警備監補 一等警備正 |
九月以上 |
差額が七百円以上千六百円未満である者 |
差額が六百円以上千四百円未満である者 |
二等保安正 三等保安正 一等保安士 二等保安士 三等保安士 |
二等警備正 三等警備正 一等警備士 二等警備士 三等警備士 |
六月以上 |
差額が七百円未満である者 |
差額が六百円未満である者 |
一等保安士補 二等保安士補 三等保安士補 保査長 一等保査 二等保査 |
一等警備士補 二等警備士補 三等警備士補 警査長 一等警査 二等警査 三等警査 |
別表第五 官房長等通し号俸表
号俸 |
俸給月額 |
円 |
|
一 |
一二、七〇〇 |
二 |
一三、二〇〇 |
三 |
一三、七〇〇 |
四 |
一四、二〇〇 |
五 |
一四、七〇〇 |
六 |
一五、三〇〇 |
七 |
一五、九〇〇 |
八 |
一六、六〇〇 |
九 |
一七、三〇〇 |
一〇 |
一八、〇〇〇 |
一一 |
一八、七〇〇 |
一二 |
一九、五〇〇 |
一三 |
二〇、三〇〇 |
一四 |
二一、一〇〇 |
一五 |
二一、九〇〇 |
一六 |
二二、八〇〇 |
一七 |
二三、七〇〇 |
一八 |
二四、六〇〇 |
一九 |
二五、五〇〇 |
二〇 |
二六、五五〇 |
二一 |
二七、六〇〇 |
二二 |
二八、六五〇 |
二三 |
二九、九〇〇 |
二四 |
三一、一五〇 |
二五 |
三二、四〇〇 |
二六 |
三三、六五〇 |
二七 |
三四、九〇〇 |
二八 |
三六、三〇〇 |
二九 |
三七、八〇〇 |
三〇 |
三九、三〇〇 |
三一 |
四〇、九〇〇 |
三二 |
四二、五〇〇 |
三三 |
四四、二〇〇 |
三四 |
四五、九〇〇 |
三五 |
四七、六〇〇 |
三六 |
四九、三〇〇 |
三七 |
五一、〇〇〇 |
三八 |
五二、七〇〇 |
三九 |
五四、四〇〇 |
四〇 |
五六、三〇〇 |
四一 |
五八、三〇〇 |
別表第六 事務官等通し号俸表
号俸 |
俸給月額 |
円 |
|
一 |
四、四〇〇 |
二 |
四、五〇〇 |
三 |
四、六〇〇 |
四 |
四、七〇〇 |
五 |
四、八〇〇 |
六 |
四、九〇〇 |
七 |
五、〇〇〇 |
八 |
五、一〇〇 |
九 |
五、二〇〇 |
一〇 |
五、三〇〇 |
一一 |
五、四〇〇 |
一二 |
五、五五〇 |
一三 |
五、七〇〇 |
一四 |
五、八五〇 |
一五 |
六、〇〇〇 |
一六 |
六、二〇〇 |
一七 |
六、四〇〇 |
一八 |
六、六五〇 |
一九 |
六、九〇〇 |
二〇 |
七、一五〇 |
二一 |
七、四〇〇 |
二二 |
七、六五〇 |
二三 |
七、九〇〇 |
二四 |
八、一五〇 |
二五 |
八、四〇〇 |
二六 |
八、六五〇 |
二七 |
八、九五〇 |
二八 |
九、二五〇 |
二九 |
九、五五〇 |
三〇 |
九、八五〇 |
三一 |
一〇、二五〇 |
三二 |
一〇、六五〇 |
三三 |
一一、一〇〇 |
三四 |
一一、五五〇 |
三五 |
一二、〇〇〇 |
三六 |
一二、四五〇 |
三七 |
一二、九〇〇 |
三八 |
一三、四〇〇 |
三九 |
一四、〇〇〇 |
四〇 |
一四、六〇〇 |
四一 |
一五、二〇〇 |
四二 |
一五、八〇〇 |
四三 |
一六、四〇〇 |
四四 |
一七、一〇〇 |
四五 |
一七、八〇〇 |
四六 |
一八、五〇〇 |
四七 |
一九、二〇〇 |
四八 |
二〇、〇〇〇 |
四九 |
二〇、八〇〇 |
五〇 |
二一、六〇〇 |
五一 |
二二、四〇〇 |
五二 |
二三、三〇〇 |
五三 |
二四、二〇〇 |
五四 |
二五、一〇〇 |
五五 |
二六、二〇〇 |
五六 |
二七、三〇〇 |
五七 |
二八、四〇〇 |
五八 |
二九、五〇〇 |
五九 |
三〇、六〇〇 |
六〇 |
三一、九〇〇 |
六一 |
三三、二〇〇 |
六二 |
三四、五〇〇 |
六三 |
三五、九〇〇 |
六四 |
三七、三〇〇 |
六五 |
三八、八〇〇 |
六六 |
四〇、三〇〇 |
六七 |
四一、八〇〇 |
六八 |
四三、三〇〇 |
六九 |
四四、八〇〇 |
七〇 |
四六、三〇〇 |
七一 |
四七、八〇〇 |
七二 |
四九、五〇〇 |
七三 |
五一、二〇〇 |
七四 |
五二、九〇〇 |
七五 |
五四、八〇〇 |
七六 |
五六、七〇〇 |
七七 |
五八、六〇〇 |
七八 |
六〇、五〇〇 |
七九 |
六二、六〇〇 |
八〇 |
六四、七〇〇 |
八一 |
六六、八〇〇 |
八二 |
六九、〇〇〇 |
別表第七 保安官及び警備官通し号俸表
号俸 |
俸給月額 |
円 |
|
一 |
一七〇 |
二 |
一七五 |
三 |
一八〇 |
四 |
一八五 |
五 |
一九〇 |
六 |
一九五 |
七 |
二〇〇 |
八 |
二〇五 |
九 |
二一〇 |
一〇 |
二一五 |
一一 |
二二〇 |
一二 |
二二五 |
一三 |
二三〇 |
一四 |
二三五 |
一五 |
二四五 |
一六 |
二五五 |
一七 |
二六五 |
一八 |
二七五 |
一九 |
二八五 |
二〇 |
二九五 |
二一 |
三〇五 |
二二 |
三一五 |
二三 |
三二五 |
二四 |
三四〇 |
二五 |
三五五 |
二六 |
三七〇 |
二七 |
三八五 |
二八 |
四〇〇 |
二九 |
四二五 |
三〇 |
四四五 |
三一 |
四六五 |
三二 |
四八五 |
三三 |
五〇五 |
三四 |
五二五 |
三五 |
五五〇 |
三六 |
五六五 |
三七 |
五九〇 |
三八 |
六一五 |
三九 |
六四〇 |
四〇 |
六六五 |
四一 |
六九〇 |
四二 |
七一五 |
四三 |
七四五 |
四四 |
七七五 |
四五 |
八一〇 |
四六 |
八四五 |
四七 |
八八五 |
四八 |
九二五 |
四九 |
九六五 |
五〇 |
一、〇一五 |
五一 |
一、〇七〇 |
五二 |
一、一三〇 |
五三 |
一、一九〇 |
五四 |
一、二五〇 |
五五 |
一、三一〇 |
五六 |
一、三七〇 |
五七 |
一、四三〇 |
五八 |
一、四九〇 |
五九 |
一、五六〇 |
六〇 |
一、六三〇 |
六一 |
一、七〇〇 |
六二 |
一、七八〇 |
六三 |
一、八六〇 |
六四 |
一、九四〇 |
六五 |
二、〇二〇 |
六六 |
二、一〇〇 |
六七 |
二、一八〇 |
六八 |
二、二六〇 |
六九 |
二、三五〇 |
七〇 |
二、四四〇 |
七一 |
二、五三〇 |
七二 |
二、六二〇 |
七三 |
二、七一〇 |
七四 |
二、八〇〇 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第十条、第十二条、第二十二条、第二十九条及び別表第一から別表第七までの改正規定並びに附則第二項から第八項まで及び附則第十四項の規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。但し、第十一条、第十一条の二、第十四条、第十九条(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)、第二十四条(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)及び第二十七条の改正規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
2 保安庁の課長及び部員並びに事務官等(保安庁職員給与法第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における級又は職務の級は、改正前の保安庁職員給与法(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてそれぞれこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
3 官房長等(保安庁職員給与法第四条第一項に規定する官房長等をいう。以下同じ。)、事務官等並びに保安官及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の保安庁職員給与法(以下「改正後の法」という。)別表第一から別表第三までに定める号俸(以下本項中「対応号俸」という。)とする。但し、官房長等のうちこれによることが著しく他の官房長等との権衡を失すると認められるものについては、政令で定めるところにより、対応号俸の直近上位又は直近下位の号俸とすることができる。
4 保安庁の課長及び部員並びに事務官等の昭和二十七年十一月二日以後この法律(附則第一項但書に規定する部分を除く。以下附則第七項から附則第九項まで、附則第十一項及び附則別表第一から附則別表第三までにおいて同じ。)施行の際までの期間内の日における級又は職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
5 官房長等、事務官等並びに保安官及び警備官の前項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一から別表第三までに定める号俸とする。但し、附則第三項但書の規定の適用を妨げない。
6 附則第三項又は前項の規定により求められた職員の新俸給額が、その者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合には、その額をもつてその者の俸給額とする。
7 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8 この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第二条の規定に基いてすでに改正前の法第十一条第一項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与又は改正前の法の規定に基いてすでに改正前の法第十一条第二項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月十五日までの期間に係る給与は、それぞれ改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
9 改正後の法第十二条第一項の規定に基き、扶養手当の支給を受けることとなつた保査長以下の保安官及び警査長以下の警備官の扶養親族の届出の方法及びこれらの者に対する切替日以後この法律施行の際までの期間に係る扶養手当の支給方法については、政令で定める。
10 附則第三項、附則第五項及び附則第六項の規定により、官房長等の新俸給月額が定められた後における当該官房長等の昇給の期間の計算の特例については、政令で定める。
11 改正前の法第十一条第二項に規定する事務官等に対する昭和二十七年十二月十六日から昭和二十七年十二月三十一日までの間の俸給は、当該期間に係る分として俸給月額の半額を、この法律施行の日から五日以内に支給する。
12 国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十六号)は、保安庁の職員には適用しない。
13 昭和二十七年における改正後の法第十八条の二中勤勉手当に係る部分の規定の適用については、同条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十九条の五中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十五号。附則第一項但書に規定する部分を除く。)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
14 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第四条中「(政令で定める保安官及び警備官を除く。)」を「(石炭手当については、政令で定める保安官及び警備官を除く。)」に改める。
附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表
号俸 |
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 |
新俸給月額 |
円 |
円 |
|
一 |
一〇、六〇〇 |
一二、七〇〇 |
二 |
一一、四〇〇 |
一三、七〇〇 |
三 |
一二、二〇〇 |
一四、七〇〇 |
四 |
一三、〇〇〇 |
一五、九〇〇 |
五 |
一三、八〇〇 |
一六、六〇〇 |
六 |
一四、八〇〇 |
一八、七〇〇 |
七 |
一五、八〇〇 |
一九、五〇〇 |
八 |
一六、八〇〇 |
二一、一〇〇 |
九 |
一七、八〇〇 |
二二、八〇〇 |
一〇 |
一九、一〇〇 |
二四、六〇〇 |
一一 |
二〇、四〇〇 |
二六、五五〇 |
一二 |
二一、七〇〇 |
二八、六五〇 |
一三 |
二三、〇〇〇 |
二九、九〇〇 |
一四 |
二四、五〇〇 |
三二、四〇〇 |
一五 |
二六、〇〇〇 |
三四、九〇〇 |
一六 |
二七、五〇〇 |
三六、三〇〇 |
一七 |
三〇、〇〇〇 |
四〇、九〇〇 |
一八 |
三三、〇〇〇 |
四四、二〇〇 |
一九 |
三六、〇〇〇 |
四九、三〇〇 |
二〇 |
三九、〇〇〇 |
五二、七〇〇 |
附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表
号俸 |
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 |
新俸給月額 |
円 |
円 |
|
一 |
三、六〇〇 |
四、四〇〇 |
二 |
三、七〇〇 |
四、五〇〇 |
三 |
三、八〇〇 |
四、六〇〇 |
四 |
三、九〇〇 |
四、七〇〇 |
五 |
四、〇〇〇 |
四、八〇〇 |
六 |
四、一〇〇 |
四、九〇〇 |
七 |
四、二〇〇 |
五、〇〇〇 |
八 |
四、三〇〇 |
五、一〇〇 |
九 |
四、四〇〇 |
五、二〇〇 |
一〇 |
四、五〇〇 |
五、三〇〇 |
一一 |
四、六〇〇 |
五、四〇〇 |
一二 |
四、七五〇 |
五、五五〇 |
一三 |
四、九〇〇 |
五、七〇〇 |
一四 |
五、〇五〇 |
五、八五〇 |
一五 |
五、二〇〇 |
六、〇〇〇 |
一六 |
五、三五〇 |
六、二〇〇 |
一七 |
五、五〇〇 |
六、四〇〇 |
一八 |
五、七〇〇 |
六、六五〇 |
一九 |
五、九〇〇 |
六、九〇〇 |
二〇 |
六、一〇〇 |
七、一五〇 |
二一 |
六、三〇〇 |
七、四〇〇 |
二二 |
六、五〇〇 |
七、六五〇 |
二三 |
六、七〇〇 |
七、九〇〇 |
二四 |
六、九〇〇 |
八、一五〇 |
二五 |
七、一〇〇 |
八、四〇〇 |
二六 |
七、三〇〇 |
八、六五〇 |
二七 |
七、五五〇 |
八、九五〇 |
二八 |
七、八〇〇 |
九、二五〇 |
二九 |
八、〇五〇 |
九、五五〇 |
三〇 |
八、三〇〇 |
九、八五〇 |
三一 |
八、六〇〇 |
一〇、二五〇 |
三二 |
八、九〇〇 |
一〇、六五〇 |
三三 |
九、二五〇 |
一一、一〇〇 |
三四 |
九、六〇〇 |
一一、五五〇 |
三五 |
九、九五〇 |
一二、〇〇〇 |
三六 |
一〇、三〇〇 |
一二、四五〇 |
三七 |
一〇、六五〇 |
一二、九〇〇 |
三八 |
一一、〇〇〇 |
一三、四〇〇 |
三九 |
一一、四〇〇 |
一四、〇〇〇 |
四〇 |
一一、八〇〇 |
一四、六〇〇 |
四一 |
一二、二〇〇 |
一五、二〇〇 |
四二 |
一二、六〇〇 |
一五、八〇〇 |
四三 |
一三、〇〇〇 |
一六、四〇〇 |
四四 |
一三、五〇〇 |
一七、一〇〇 |
四五 |
一四、〇〇〇 |
一七、八〇〇 |
四六 |
一四、五〇〇 |
一八、五〇〇 |
四七 |
一五、〇〇〇 |
一九、二〇〇 |
四八 |
一五、五〇〇 |
二〇、〇〇〇 |
四九 |
一六、〇〇〇 |
二〇、八〇〇 |
五〇 |
一六、六〇〇 |
二一、六〇〇 |
五一 |
一七、二〇〇 |
二二、四〇〇 |
五二 |
一七、八〇〇 |
二三、三〇〇 |
五三 |
一八、四〇〇 |
二四、二〇〇 |
五四 |
一九、〇〇〇 |
二五、一〇〇 |
五五 |
一九、六〇〇 |
二六、二〇〇 |
五六 |
二〇、四〇〇 |
二七、三〇〇 |
五七 |
二一、二〇〇 |
二八、四〇〇 |
五八 |
二二、〇〇〇 |
二九、五〇〇 |
五九 |
二二、八〇〇 |
三〇、六〇〇 |
六〇 |
二三、六〇〇 |
三一、九〇〇 |
六一 |
二四、四〇〇 |
三三、二〇〇 |
六二 |
二五、二〇〇 |
三四、五〇〇 |
六三 |
二六、二〇〇 |
三五、九〇〇 |
六四 |
二七、二〇〇 |
三七、三〇〇 |
六五 |
二八、二〇〇 |
三八、八〇〇 |
六六 |
二九、二〇〇 |
四〇、三〇〇 |
六七 |
三〇、三〇〇 |
四一、八〇〇 |
六八 |
三一、四〇〇 |
四三、三〇〇 |
六九 |
三二、五〇〇 |
四四、八〇〇 |
七〇 |
三三、六〇〇 |
四六、三〇〇 |
七一 |
三四、七〇〇 |
四七、八〇〇 |
七二 |
三六、〇〇〇 |
四九、五〇〇 |
七三 |
三七、三〇〇 |
五一、二〇〇 |
七四 |
三八、六〇〇 |
五二、九〇〇 |
七五 |
三九、九〇〇 |
五四、八〇〇 |
七六 |
四一、二〇〇 |
五六、七〇〇 |
七七 |
四二、五〇〇 |
五八、六〇〇 |
七八 |
四四、〇〇〇 |
六〇、五〇〇 |
七九 |
四五、五〇〇 |
六二、六〇〇 |
八〇 |
四七、〇〇〇 |
六四、七〇〇 |
八一 |
四八、五〇〇 |
六六、八〇〇 |
八二 |
五〇、〇〇〇 |
六九、〇〇〇 |
附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
号俸 |
改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給日額 |
新俸給日額 |
円 |
円 |
|
一 |
一五〇 |
一七〇 |
二 |
一五五 |
一七五 |
三 |
一六〇 |
一八〇 |
四 |
一六五 |
一八五 |
五 |
一七〇 |
一九〇 |
六 |
一七五 |
一九五 |
七 |
一八〇 |
二〇〇 |
八 |
一八五 |
二〇五 |
九 |
一九〇 |
二一〇 |
一〇 |
一九五 |
二一五 |
一一 |
二〇〇 |
二二〇 |
一二 |
二〇五 |
二二五 |
一三 |
二一〇 |
二三〇 |
一四 |
二一五 |
二三五 |
一五 |
二二〇 |
二四五 |
一六 |
二二五 |
二五五 |
一七 |
二三〇 |
二六五 |
一八 |
二三五 |
二七五 |
一九 |
二四五 |
二八五 |
二〇 |
二五五 |
二九五 |
二一 |
二六五 |
三〇五 |
二二 |
二七五 |
三一五 |
二三 |
二八五 |
三二五 |
二四 |
二九五 |
三四〇 |
二五 |
三〇五 |
三五五 |
二六 |
三一五 |
三七〇 |
二七 |
三二五 |
三八五 |
二八 |
三三五 |
四〇〇 |
二九 |
三五〇 |
四二五 |
三〇 |
三六五 |
四五〇 |
三一 |
三七五 |
四四五 |
三二 |
三八〇 |
四七五 |
三三 |
三九〇 |
四六五 |
三四 |
三九五 |
五〇〇 |
三五 |
四〇五 |
四八五 |
三六 |
四一〇 |
五二五 |
三七 |
四二〇 |
五〇五 |
三八 |
四二五 |
五五〇 |
三九 |
四三五 |
五二五 |
四〇 |
四五〇 |
五四五 |
四一 |
四六五 |
五六五 |
四二 |
四八〇 |
五九〇 |
四三 |
四九五 |
六一五 |
四四 |
五一〇 |
六四〇 |
四五 |
五三〇 |
六六五 |
四六 |
五五〇 |
六九〇 |
四七 |
五七〇 |
七一五 |
四八 |
五九〇 |
七四五 |
四九 |
六一〇 |
七七五 |
五〇 |
六四〇 |
八一〇 |
五一 |
六七〇 |
八四五 |
五二 |
七〇〇 |
八八五 |
五三 |
七三〇 |
九二五 |
五四 |
七六〇 |
九六五 |
五五 |
七九〇 |
一、〇一五 |
五六 |
八二〇 |
一、〇七〇 |
五七 |
八五〇 |
一、一三〇 |
五八 |
八九〇 |
一、一九〇 |
五九 |
九三〇 |
一、二五〇 |
六〇 |
九七〇 |
一、三一〇 |
六一 |
一、〇一〇 |
一、三七〇 |
六二 |
一、〇五〇 |
一、四三〇 |
六三 |
一、一〇〇 |
一、四九〇 |
六四 |
一、一五〇 |
一、五六〇 |
六五 |
一、二〇〇 |
一、六三〇 |
六六 |
一、二五〇 |
一、七〇〇 |
六七 |
一、三〇〇 |
一、七八〇 |
六八 |
一、三五〇 |
一、八六〇 |
六九 |
一、四〇〇 |
一、九四〇 |
七〇 |
一、四五〇 |
二、〇二〇 |
七一 |
一、五〇〇 |
二、一〇〇 |
七二 |
一、五五〇 |
二、一八〇 |
七三 |
一、七〇〇 |
二、三五〇 |
七四 |
一、八五〇 |
二、五五〇 |
七五 |
二、〇〇〇 |
二、八〇〇 |
(内閣総理・大蔵大臣署名)