公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律

法律第三百八号(昭二七・八・一六)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百二十八条及び第百四十四条中「第二百二条第三項若しくは第二百六条第三項」を「第二百二条第二項若しくは第二百六条第二項」に改める。

第二条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条及び第四十三条第二項中「三十日」を「二十五日」に改める。

  第四十九条中「第二百三十七条、第二百三十八条」を「第二百三十七条から第二百三十八条まで」に改める。

同条の表中

第二百三十四条

第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条

最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条及び第四十六条並びにこの法律の

第二百三十四条

第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条

最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条及び第四十六条並びにこの法律の

第二百三十七条の二

候補者の氏名

投票の内容

に改める。

第三条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十二条第一項第二号中「第九十九条」の下に「又は第百三条第一項」を加える。

 第九十四条中「第三十三条第一項から第四項まで」を「第三十三条」に、「第六十二条第四項から第六項まで、第十項但書」を「第六十二条第三項から第五項まで、第九項但書」に、「第百三十一条第三項本文、第百三十二条から第百三十八条まで、」を「第百三十一条第三項、第百三十二条から第百三十七条まで、第百三十八条、」に、「第百六十六条」を「第百六十六条、第百六十六条の二」に、「第二百二条第二項、第三項」を「第二百二条第二項」に、「第二百六条第二項、第三項」を「第二百六条第二項」に、「第二百三十五条第二項、」を「第二百二十三条の二、第二百三十五条の二、第二百三十五条の三、」に「第二百五十一条第二項」を「第二百五十一条第二項、第二百五十二条の二」に改める。

  同条の表の下欄中「第六十二条第一項から第三項まで、第七項から第九項まで、第十項本文及び第十一項」を「第六十二条第一項及び第二項、第六項から第八項まで、第九項本文及び第十項」に改める。

第四条 農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「第三十三条第一項から第四項まで」を「第三十三条」に、「第百三十一条第三項本文(選挙事務所の数)、第百三十二条から第百三十八条まで」を「第百三十一条第三項(選挙事務所の数)、第百三十二条から第百三十七条まで、第百三十八条」に改め、「第百六十六条(特定の建物及び施設における演説の禁止)、」の下に「第百六十六条の二(夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止)、」を加え、「第二百三十五条第二項、」を「第二百二十三条の二、第二百三十五条の二、第二百三十五条の三、」に、「第二百五十一条第二項」を「第二百五十一条第二項、第二百五十二条の二」に改める。

  同条の表の上欄中「第百十一条第一項第二号」を「第百十一条第一項第三号」に改める。

  第十四条第六項中「第二百二条第一項及び第三項」を「第二百二条」に改める。

  第三十一条中「第三十三条第一項から第四項まで」を「第三十三条」に、「第百三十一条第三項本文(選挙事務所の数)、第百三十二条から第百三十八条まで」を「第百三十一条第三項(選挙事務所の数)、第百三十二条から第百三十七条まで、第百三十八条」に改め、「第百六十六条(特定の建物及び施設における演説の禁止)、」の下に「第百六十六条の二(夜間の街頭演説及び連呼行為の禁止)、」を加え、「第二百三十五条第二項、」を「第二百二十三条の二、第二百三十五条の二、第二百三十五条の三、」に、「第二百五十一条第二項」を「第二百五十一条第二項、第二百五十二条の二」に改める。

  同条の表の上欄中「第百十一条第一項第二号」を「第百十一条第一項第三号」に改める。

附 則

1 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。

2 公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百七号)附則第二項から第四項までの規定は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定を準用する選挙又は投票について、準用する。

(内閣総理・農林大臣署名) 

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