簡易郵便局法の一部を改正する法律
法律第三百十八号(昭二七・一二・二三)
簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中「郵便為替、」の下に「郵便振替貯金、」を加える。
第十条中「郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)、」の下に「郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)、」を加える。
第十五条第二項中「取扱手数料は、」の下に「省令の定めるところにより、」を加え、同条第三項を削る。
附 則
この法律は、昭和二十八年一月一日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)