漁船乗組員給与保険法の一部を改正する法律
法律第三百十五号(昭二七・一二・一八)
漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項に次の但書を加える。
但し、抑留された日から起算して六年四箇月を経過しても抑留が終らない場合においては、当該期間を経過した日の属する月の翌月以後は、保険金を支払わないものとする。
第十九条第一項但書中「日割計算して得た額とする。」を「日割計算して得た額とし、抑留された日から起算して六年四箇月を経過した日の属する月に支払うべき保険金の額は、当該内訳保険金額をその月における当該期間を経過した日までの日数に応じて日割計算して得た額とする。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)