国民金融公庫法の一部を改正する法律
法律第三百十四号(昭二七・一二・一三)
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「百億円」を「百三十億円」に改める。
附則に次の二項を加える。
17 昭和二十七年度においては、公庫は、第二十二条の二第一項の規定によるものの外、大蔵大臣の認可を受けて、第十八条第一項に規定する業務を行うため必要な資金の不足を補うため、二十億円を限り、政府から一時借入金をすることができる。
18 前項の規定による一時借入金は、昭和二十七年度内に償還しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)