国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第百四十九号(昭二七・五・二六)

国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

第三条の表中

神戸大学

兵庫県

文理学部

教育学部

法学部

経済学部

経営学部

工学部

神戸経済大学

神戸大学

兵庫県

文理学部

教育学部

法学部

経済学部

経営学部

工学部

神戸経済大学

神戸商船大学

商船学部

 

に改める。

別表第一中

神戸大学

九八五人

神戸大学

九八五人

 
 

神戸商船大学

六〇人

に改める。

附則第十三項の次に次の一項を加える。

14 昭和二十七年度に神戸商船大学に入学した者は、昭和二十七年四月一日から神戸商船大学に在学していたものとみなす。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項の表文部省の項中「六二、五二八人」を「六二、五八八人」に、「六〇、九六一人」を「六一、〇二一人」に、「六二、九七四人」を「六三、〇三四人」に、同表運輸省の項中「一三、八二九人」を「一三、八一七人」に、「二八、一九四人」を「二八、一八二人」に、同表合計の項中「八四一、六一九人」を「八四一、六六七人」に改める。

(内閣総理・文部・運輸大臣署名) 

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